○宇都宮市暴走族の根絶に関する条例

平成14年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,市,市民及び事業者が一体となって暴走族を根絶するための施策について必要な事項を定めることにより,市民の安全で平穏な生活の実現及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第62条,第68条,第71条第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為をいう。

(3) 暴走族 暴走行為を行うことを目的とする集団をいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,暴走族の根絶に関する施策を策定する責務を有する。

2 市は,前項の施策について,市民及び事業者と相互に協力及び連携をし,一体となって実施する責務を有する。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は,それぞれが相互に協力して,主体的かつ積極的に暴走族を根絶するよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は,市がこの条例に基づき実施する暴走族の根絶に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(施策の基本的事項)

第5条 市が暴走族を根絶するために必要な施策を策定するに当たり基本とする事項は,次のとおりとする。

(1) 暴走族への加入の阻止に関すること。

(2) 暴走族からの離脱の促進に関すること。

(3) 暴走族の暴走行為の防止に関すること。

(計画の策定)

第6条 市長は,前条各号に掲げる事項を基本として策定した施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,必要な計画を定めるものとする。

(意識の高揚等)

第7条 市は,第5条各号に掲げる事項についての意識の高揚を図るため,家庭,学校,地域,事業所等における教育及び啓発の推進,広報活動の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 市は,市民及び事業者の第5条各号に掲げる事項についての自主的な活動を支援するため,情報の提供,助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(体制の整備)

第8条 市は,第5条各号に掲げる事項を基本として策定した施策の総合的な調整及び効果的な推進を図るため,必要な体制の整備に努めるものとする。

(関係行政機関等との連携等)

第9条 市は,第5条各号に掲げる事項を基本として策定した施策の実施に当たっては,常に関係行政機関及び関係団体と緊密に連携するとともに,必要に応じ,当該機関及び団体に対して,協力を求め,又は適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

(保護者の監督等)

第10条 青少年の保護者は,その監督保護に係る青少年を暴走族に加入させないよう努めなければならない。

2 青少年の保護者は,その監督保護に係る青少年が暴走族に加入していることを知ったときは,当該暴走族から離脱させるよう努めなければならない。この場合において,市長は,当該保護者から青少年の暴走族からの離脱について協力を求められたときは,これに協力しなければならない。

3 市長は,暴走族に加入している青少年の保護者に対して,当該青少年が暴走族から離脱するよう指導することを要請することができる。

(学校での指導等)

第11条 中学校及び高等学校の校長は,当該学校に在学する生徒の暴走族への加入を阻止し,暴走族からの離脱を促進するため,暴走族加入阻止教室等の開催その他の必要な措置を講じなければならない。

2 小学校の校長は,当該学校に在学する児童が暴走族に関心を示さないよう努めなければならない。

(職場関係者の活動)

第12条 職場その他青少年の育成に携わる団体(以下「職場等」という。)の関係者は,その職務又は活動を通じて,当該職場等に所属する青少年を暴走族に加入させないよう努めなければならない。

2 職場等の関係者は,当該職場等に所属する青少年が暴走族に加入していることを知ったときは,当該青少年を暴走族から離脱させるよう努めなければならない。

(自治会等での活動)

第13条 自治会等地域住民の組織である公共的団体の構成員は,自主的な啓発活動を通じて,青少年の暴走族への加入の阻止及び暴走族からの離脱の促進に努めなければならない。

(事業者の自主的な取組)

第14条 自動車等の修理又は検査を業とする者は,法第62条又は第71条の2の規定に違反する自動車等の修理又は検査を行う場合は,当該規定に違反しない自動車等に復するよう使用者に対して指導するよう努めなければならない。

2 自動車等の部品の販売を業とする者は,暴走行為を助長するような自動車等の部品を販売しないよう努めなければならない。

3 自動車等の燃料の販売を業とする者は,法第62条又は第71条の2の規定に違反する自動車等の運転者に対して,自動車等の燃料を販売しないよう努めなければならない。

4 衣服等への刺しゅう又は印刷を業とする者は,衣服等に暴走族又は暴走行為に関する表示を刺しゅうし,又は印刷しないよう努めなければならない。

(道路の管理)

第15条 道路を設置し,又は管理する者は,暴走族が常習的に暴走行為をする道路について,暴走行為を防止する措置を講ずるよう努めなければならない。

(公園等の管理)

第16条 公園,駐車場,空地その他の暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は,暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(通報等)

第17条 暴走行為を発見した者は,速やかに,その旨を警察官に通報するとともに,警察官に対して必要な協力をするよう努めなければならない。

(暴走行為を企てる行為,そそのかす行為又はあおる行為の禁止等)

第18条 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車等を運転し,又は自動車等に乗車し,道路,公園,広場,駅その他公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)に集合して,当該自動車等の空ぶかしをし,奇声を発し,手振り若しくは身振りをし,又は旗を振ることにより,集団的な暴走行為を企てる行為

(2) 集団的な暴走行為をしようとする目的をもって公共の場所に自動車等を運転し,又は自動車等に乗車して集合するように現に暴走行為をしていない者を呼び出し,又は連れ出すことにより,暴走行為をそそのかす行為

(3) 集団的な暴走行為をする者を見物する目的をもって公共の場所に集合した場合において,現に暴走行為をしている者に対して,声援し,拍手し,手振り若しくは身振りをし,又は旗を振ることにより,暴走行為をあおる行為

2 市長又は市長が指定する職員は,警察官と連携し,前項の規定に違反する行為を行った者に対して,当該行為をやめるよう命ずることができる。

3 市長は,第1項の規定に違反する行為を行った者の保護者に対して,当該行為を行った者が当該行為を行わないよう指導することを要請することができる。この場合において,市長は,当該保護者から,当該指導について協力を求められたときは,これに協力しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

宇都宮市暴走族の根絶に関する条例

平成14年3月25日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)