○宇都宮市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成15年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため,基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則69―2・平25規則11・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,法の例による。
(平18規則69―2・一部改正)
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は,この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は,基準該当障害福祉サービス事業者が宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第9号。以下「指定障害福祉サービス条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし,それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
(平18規則69―2・平25規則11・一部改正)
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は,基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに,次に掲げる事項を記載した書類を添えて,基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の名称,目的,事業内容,役員等について定めた規約等
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)
(4) 事業所の管理者の経歴
(5) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録について市長が必要と認める事項
(平18規則69―2・一部改正)
(登録の通知)
第5条 市長は,第3条第2項の規定により登録したときは,当該登録を受けた基準該当障害サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(平18規則69―2・一部改正)
(1) 事業所(所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは,当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の管理者の氏名及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
2 登録事業者は,基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,速やかに事業廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。
(平18規則69―2・一部改正)
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は,支給決定障害者又は支給決定保護者(以下これらを「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは,特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は,当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定により市長が定める額とする。
(平18規則69―2・全改,平24規則18・一部改正)
(特例介護給付費等の支給)
第8条 支給決定障害者等は,基準該当障害福祉サービスを受けた場合(当該支給決定障害者等が当該障害福祉サービスを提供した登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)において,特例介護給付費等の支給を受けようとするときは,次に掲げる書類を添付して特例介護給付費等支給申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 登録事業者が発行した領収証
(2) 登録事業者が発行したサービス提供証明書
2 市長は,支給決定障害者等から前項の支給申請があったときは,当該登録事業者について,指定障害福祉サービス条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上,当該支給決定障害者等に対して,当該特例介護給付費等を支給するものとする。
4 市長は,第2項の規定により特例介護給付費等を支給するときは,特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により,当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(平18規則69―2・全改,平25規則11・一部改正)
(特例介護給付費等の代理受領)
第9条 支給決定障害者等があらかじめ登録事業者に対し,特例介護給付費等の代理受領を委任し,かつ,登録事業者が特例介護給付費等の代理受領について,市長に申し出ている場合において,当該支給決定障害者等から特例介護給付費等支給申請書の提出があったときは,前条の規定にかかわらず,市長の特例介護給付費等の支給決定があったものとして,当該登録事業者は,当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について,特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害者等に代わり,当該特例介護給付費等の支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し,特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合には,当該支給決定障害者等に対し,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は,登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは,指定障害福祉サービス条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上,支払うものとする。
5 前項の規定による支払に関する事務は,栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。
6 登録事業者は,その提供した基準該当障害福祉サービスについて,第1項の規定により,当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は,当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に,当該支給決定障害者から利用負担額として,特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は,介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により,特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(平18規則69―2・全改,平25規則11・一部改正)
(報告等)
第10条 市長は,特例介護給付費等の支給について必要があると認めるときは,法第10条に定めるもののほか,登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,これらの者に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平18規則69―2・一部改正)
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(4) 特例介護給付費等の請求について不正があったとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
(平18規則69―2・一部改正)
(1) 事業者番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 事業開始年月日
(5) サービスの種類
(6) 登録,登録の取消し,事業所の名称若しくは所在地の変更又は事業の廃止の年月日
(1) 登録年月日
(2) 運営規程
(3) その他市長が必要と認める事項
(様式)
第14条 この規則に定める基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書等の様式は,別に定める。
(平18規則69―2・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月30日規則第69―2号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。