○宇都宮市市民活動助成金審査会規則
平成15年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)第3条の規定に基づき,宇都宮市市民活動助成金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,委員11人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民活動を行う団体を代表する者
(3) 宇都宮市市民活動助成基金に積み立てるための寄附をした者
(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の助成金に係る事業報告の日までの期間とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(平17規則45・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員は,自らが所属する団体に対する助成金の交付について審査する場合にあっては,その議事に参加することができない。
(関係人の出席)
第7条 審査会は,必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第7条の2 第5条第1項の規定にかかわらず,会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を審査会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。
(令3規則37・追加)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,市民まちづくり部みんなでまちづくり課において処理する。
(平17規則38・平18規則17・平24規則11・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は,この規則の施行の際現に任命されている委員の任期から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第37号)
この規則は,令和3年12月22日から施行する。