○宇都宮市不当要求等防止対策委員会設置規程

平成15年3月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市の事務事業に係る不当な要求行為及び職員に対する暴力的行為(以下「不当要求等」という。)を防止し,もって公務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため,宇都宮市不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において,不当要求等とは,市の機関及び業務に関するおおむね次のような行為をいう。

(1) 不当又は社会的妥当性を欠く方法でその職務を強要し,又は金品,権利の行使,義務履行等をみだりに要求すること。

(2) 暴力的な言動又は行動で恐怖感をあおることにより,正常な業務執行又は執務環境の秩序維持を妨げること。

(3) 故意に設備機器等を汚損し,又はき損すること。

(4) 許可なく危険物を持ち込み,注意しても撤去又は撤収をしないこと。

(所掌事務)

第3条 委員会は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 不当要求等に関する全庁的な対応方針及び具体的対応策に関すること。

(2) 不当要求等に関する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他不当要求等の防止対策について必要な事項を調査審議すること。

(組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長,委員長付及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長を,副委員長には副市長を,委員長付には危機管理監をもって充て,委員には各部長,消防長,上下水道事業管理者,教育長,教育次長及び議会事務局長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 前項の規定における委員長の職務を代理する副委員長の順序は,次のとおりとする。

第1順位 行政経営部に関する事務を担任する副市長

第2順位 他の副市長

6 委員長付は,委員長を補佐し,委員長及び副委員長にともに事故があるときは,委員長の職務を代理する。

(平16訓令6・平19訓令1・平19訓令12―2・平20訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求めることができる。

(不当要求等対策幹事会)

第6条 委員会に,不当要求等対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は,幹事長,副幹事長,幹事及び特別幹事をもって組織する。

3 幹事長には危機管理監を,副幹事長には危機管理課長及び人事課長をもって充てる。

4 幹事及び特別幹事は,別表に掲げる者をもって充てる。

5 幹事長は,幹事会を招集し,会議を主宰する。

6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 前項の規定における幹事長の職務を代理する副幹事長の順序は,次のとおりとする。

第1順位 危機管理課長

第2順位 人事課長

8 幹事会は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 不当要求等に関する全庁的な対応体制の整備及び指導教育の実施に関すること。

(2) 不当要求等による被害の状況,原因等の調査に関すること。

(3) 警察,弁護士会その他の不当要求情報管理機関との連絡に関すること。

(4) その他不当要求等による被害を防止するために必要なこと。

9 幹事長は,緊急又は重要な事項について,事前に検討を行う必要があると認めるときは,緊急対策会議を招集する。

10 緊急対策会議は,幹事長,副幹事長,行政経営課長,広報広聴課長及び特別幹事をもって組織する。

11 前条第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定は,第5項及び第9項の会議について準用する。

(平15訓令7・追加,平17訓令11・平19訓令12―2・令2訓令2・令3訓令6・令5訓令3・一部改正)

(会議の特例)

第6条の2 第5条第1項並びに前条第5項及び第9項の規定にかかわらず,委員長又は幹事長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を委員会においては副委員長,委員長付及び各委員に,幹事会においては副幹事長,幹事及び特別幹事に,緊急対策会議においては副幹事長,行政経営課長,広報広聴課長及び特別幹事に回付し,会議に代えることができる。

2 第5条第2項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「会議に関係者の出席」とあるのは「関係者に対し書面又は電磁的記録による回答」と読み替えるものとする。

(令3訓令6・追加,令5訓令3・一部改正)

(不当要求防止責任者)

第7条 委員会による職場における不当要求等防止対策の推進の徹底を図るため,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項により各課(課相当の組織及び課相当の出先機関を含む。以下「各課等」という。)に不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は,各課等の課長(課長相当職を含む。)をもって充てる。

3 責任者は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 職場における不当要求等の防止及び対策の統括に関すること。

(2) 所属職員の指導及び教育に関すること。

(3) 不当要求等に係る関係部局及び警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 委員会への不当要求等の内容及び経過の報告に関すること。

(平15訓令7・旧第7条繰下,平17訓令11・旧第8条繰上・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,行政経営部危機管理課において処理する。

(平15訓令7・旧第8条繰下,平17訓令11・旧第9条繰上・一部改正,平19訓令12―2・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員長が定める。

(平15訓令7・旧第9条繰下,平17訓令11・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は,平成15年3月26日から施行する。

(令2訓令2・旧附則・一部改正)

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う委員会の組織の特例)

2 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第4条第2項の規定の適用については,同項中「各部長」とあるのは,「各部長(国体・障害者スポーツ大会局長を含む。)」とする。

(令2訓令2・追加)

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う幹事会の特例)

3 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表の規定の適用については,同表中「建築指導課長」とあるのは,「建築指導課長 総務広報課長」とする。

(令2訓令2・追加)

(平成15年6月10日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日訓令第11号)

この訓令は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第12―2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日訓令第6号)

この訓令は,令和3年12月22日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19訓令12―2・全改,平20訓令6・平23訓令4・平24訓令3・平25訓令2・平28訓令2・令2訓令2・令3訓令3・令5訓令3・一部改正)

幹事

行政経営課長 政策審議室長 広報広聴課長 管財課長 契約課長 納税課長 みんなでまちづくり課長 生活安心課長 保健福祉総務課長 生活福祉第1課長 生活福祉第2課長 子ども政策課長 環境創造課長 環境保全課長 廃棄物政策課長 産業政策課長 農業企画課長 技術監理課長 道路保全課長 都市計画課長 建築指導課長 消防局総務課長 上下水道局企業総務課長 教育企画課長 議会事務局総務課長

特別幹事

栃木県警察から本市に出向している職員のうち,幹事長が指定する者

宇都宮市不当要求等防止対策委員会設置規程

平成15年3月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 行政運営
沿革情報
平成15年3月25日 訓令第1号
平成15年6月10日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成17年5月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成19年3月31日 訓令第12号の2
平成20年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第3号
令和3年12月21日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第3号