○宇都宮市下水道条例施行規程

平成16年4月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,宇都宮市下水道条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(7) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(8) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(9) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25企規程1・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の3 条例第3条の2第3号に規定する規程で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25企規程1・追加)

(耐震性能)

第1条の4 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は,次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。

(平25企規程1・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の5 条例第3条の2第5号に規定する規程で定める措置は,前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25企規程1・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第1条の6 条例第3条の3第1号に規定する規程で定める数値は,排水管の内径にあっては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25企規程1・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の7 条例第3条の4第2号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25企規程1・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の8 条例第3条の6第6号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25企規程1・追加)

(排水設備の固着箇所及び工事の施行方法)

第2条 条例第4条第1項に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施行方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出ないようにさし入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし,ますの内壁に突き出ないようにさし入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,かつ,管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け,「インバート」は作らないものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか,排水設備の構造は,次の基準によらなければならない。ただし,特別の事情があるときは,管理者の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) きよの起点,屈曲点,合流点,内径若しくはこう配の変化する箇所及び直線部においては内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管の土かぶりは,公道内では90センチメートル以上,私道内では60センチメートル以上,宅地内では40センチメートル以上とすること。ただし,宅地内において,これにより難い特別の理由があるときは,管理者の指示により20センチメートル以上とすることができる。

(3) 各ますは,おおむね15センチメートル以上の円形又は角形とし,底部は,接続する管径に応じ半円形凹路を設けなければならない。ます蓋は,検査,掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。

(4) 付帯設備は,次の各号によらなければならない。

 ごみ,土砂防止装置

台所(次号に規定するシステムを設置する場合は,これを除く。),浴室,洗濯場その他固形物を排出する吐口には,目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付け,土砂の流入する箇所には,土砂溜を設けなければならない。

 防臭装置

台所,浴室等の汚水排水箇所には,防臭ます又はトラップを取り付け,容易に内部を掃除することができる構造としなければならない。

 通風装置

防臭弁又はトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは,外気流通の装置をしなければならない。

 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する流し口には,油脂遮断装置を設けなければならない。

 水洗便所の付帯装置

大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は,逆流防止装置を設けなければならない。また,小便器には適当な洗浄装置を設けなければならない。

(5) ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し,それを排水処理部で処理し,処理された後の下水を公共下水道に排除する機器の総体をいう。以下「システム」という。)を設置する場合におけるその機器は,システムの評価機関より,公益社団法人日本下水道協会が定めた下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するとの評価を受けたものでなければならない。

(平27企規程1・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第4条 条例第5条の2の規定による除害施設の設置の届出は除害施設設置届出書,休止又は廃止の届出は,除害施設休止(廃止)届出書,構造等の変更があったときの届出は除害施設構造等変更届出書によるものとする。

(除害施設管理責任者の業務)

第5条 条例第5条の3に規定する規程で定める除害施設管理責任者の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(除害施設管理責任者の選任届)

第6条 条例第5条の3の規定による除害施設管理責任者の選任の届出は,除害施設管理責任者選任届出書によるものとする。

(計画の確認申請)

第7条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は,排水設備計画確認申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の排水設備の新設等に係る申請書には,次により排水設備工事調書を添付しなければならない。

(1) 見取図には,目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図縮尺は300分の1程度とし,次の事項を表示すること。ただし,広大な土地については,1,200分の1まで縮尺することができる。

 道路,境界及び公共下水道の施設の位置

 施行地内にある建物及び炊事場,浴場,水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管きよの位置,内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは,その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図縮尺は,横は平面図に準じ,縦は100分の1程度とし,排水管きよの大きさ,こう配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には,排水管きよ及び付帯装置の構造,能力,形状,寸法等を表示すること。

ただし,別に定める標準図によるものは,この限りでない。

3 前項第2号から第4号までの図面の標準は,別に定める。

4 システムを設置しようとするときは,第2項に定める排水設備工事調書のほか,次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準適合評価書の写し

(2) システムの処理能力が記載されている仕様書

(3) 排水設備設計書

(4) システムの設置及び維持管理の方針を示す書面

(5) システムの維持管理事業者を表示した書面

(6) システムの維持管理体制,処理水質基準,点検項目及び点検頻度が記載された維持管理に関する計画書

(7) システムの維持管理業務委託契約書の写し

(平27企規程1・一部改正)

(計画の確認の取消し)

第8条 管理者は,前条の計画確認申請書を確認した日から3月以内に申請者が工事に着手しないときは,これを取り消すことができる。

(排水設備工事店)

第9条 条例第7条に規定する工事店は,宇都宮市排水設備指定工事店の指定等に関する規程(平成16年企業管理規程第5号)の規定による指定工事店とする。

(工事の完了届)

第10条 条例第8条第1項の規定による工事を完了したときの届出は,排水設備等工事完了届出書によるものとする。

(検査済証)

第11条 条例第8条第2項の規定による検査に合格したときは,検査済証を交付する。

(使用の開始等の届出)

第12条 条例第12条の規定による使用の開始,休止,廃止又は再開の届出は,公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書によるものとする。

(その他の届出)

第13条 条例第13条第1号及び第2号の規定による使用者及び所有者の変更の届出は排水設備使用者変更届出書及び排水設備所有者変更届出書に,同条第3号の規定による営業の開始,休止,廃止,再開の届出は営業開始(休止・廃止・再開)届出書によるものとする。

(使用料の納付)

第14条 条例第15条第1項の規定による使用料の納付は,下水道使用料納付書によるものとする。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第15条 管理者は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に,次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 公共下水道使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 公共下水道使用料の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は,その身分を示す証票を携帯し,事務の執行に際し必要があるときは,これを呈示しなければならない。

(平18企規程2・追加)

(預金口座の変更等)

第16条 口座振替の方法により使用料を納付する者が,当該納付に係る預金口座を変更し,又は廃止する場合には,下水道使用料預金口座変更・廃止届を当該預金口座を設けている金融機関に提出しなければならない。

2 金融機関は,前項に規定する預金口座の変更又は廃止の届出があったときは,変更又は廃止に係る預金口座を確認のうえ,当該変更又は廃止の届出書1部を管理者に送付しなければならない。

(平18企規程2・旧第15条繰下)

(汚水量等の申告)

第17条 条例第18条第1項に規定する「その他の営業」とは,製氷業,清涼飲料水製造業,醸造業,氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。

2 条例第18条第1項の規定による営業の汚水排水量の申告は,製氷業等汚水排水量申告書によるものとする。

(平18企規程2・旧第16条繰下)

(廃棄物取扱時間等)

第18条 終末処理場において,条例第14条の2の規定により廃棄物の処理を取扱う日及び時間は,次の各号に掲げる日を除き,毎日午前9時から午後4時30分までとする。ただし,終末処理場の管理上その他特別の理由があるときは,これらの日又は時間を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(平18企規程2・旧第17条繰下)

(終末処理場内の秩序保持)

第19条 条例第14条の2の規定により許可業者が廃棄物を処理する場合その他特に管理者が認めた場合を除くほか,何人も,みだりに終末処理場の構内(以下「構内」という。)に立ち入ってはならない。

2 構内における車両の通行は,時速20キロメートル以内とする。

3 構内においては,何人も,係員の指示に従わなければならない。

(平18企規程2・旧第18条繰下)

(行為及び占用の許可)

第20条 条例第24条の規定による行為の許可申請は,物件設置許可申請書に,条例第25条第1項の規定による占用の許可申請は,公共下水道占用許可申請書によるものとする。

2 前項の申請について許可したときは,管理者は,公共下水道占用物件設置(変更)許可書を交付するものとする。

(平18企規程2・旧第19条繰下)

(取付管の費用の負担)

第21条 条例第29条の規定による修理又は新設等に要した費用は,管理者の納入の通知により使用者が納付しなければならない。

(平18企規程2・旧第20条繰下)

(代理人及び総代人)

第22条 条例第30条の規定による代理人又は総代人を定めた旨の届出は,代理人,総代人選定届出書によるものとする。

2 代理人又は総代人に変更を生じたときの届出は,前項の規定を準用する。

(平18企規程2・旧第21条繰下)

(使用料等の減免)

第23条 条例第31条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は,使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(平18企規程2・旧第22条繰下)

(様式)

第24条 この規程に規定する申請書等の様式は,別に定める。

(平18企規程2・旧第23条繰下)

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平18企規程2・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に宇都宮市職員表彰条例施行規則の一部を改正する等の規則(平成16年規則第62号)による廃止前の宇都宮市下水道条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は,この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成18年3月31日企業管理規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

宇都宮市下水道条例施行規程

平成16年4月1日 企業管理規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
平成16年4月1日 企業管理規程第4号
平成18年3月31日 企業管理規程第2号
平成25年3月22日 企業管理規程第1号
平成27年3月31日 企業管理規程第1号