○宇都宮市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成16年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和44年条例第53号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条第1項の規定により公告された区域内の受益者は,管理者の定める日までに受益者申告書を管理者に提出しなければならない。
2 同一の土地について,2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期)
第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は,1年を更に4期に区分して行うものとし,その納期は,次のとおりとする。ただし,受益者が国又は地方公共団体であるものに係るものについては,この限りでない。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月4日から同月31日まで
2 管理者は,年度の中途から負担金の徴収を開始するとき,その他前項の規定によりがたいと認められるときは,納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は,受益者負担金・分担金納付書(以下「納付書」という。)によるものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する単位負担金額を計算する場合において,その額に1円未満の端数があるとき及び受益者が負担する負担金額を計算する場合において,その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,年度に分割した場合の端数金額は最初の年度に係る分割金額に,納期に分割した場合の端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算する。
(負担金の一括納付)
第7条 一括納付(条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をいい,受益者が第4条に規定する決定通知書に記載された負担金額のうち,到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。)をするときは,決定通知書又は受益者負担金・分担金一括納付領収証書によるものとする。ただし,当該年度に係るもののみの場合は,納付書によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が一括納付したときは,納期前に納付した負担金の額に相当する金額に,納期前に納付した納期数に応じて別表第1に掲げる率を乗じて得た額に当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において,納期以外において一括納付したときは,当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。
2 前項の報奨金の額に10円未満の端数がある場合における当該端数の金額及びその全額が10円未満である場合並びに当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては,これを交付しない。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第9条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において,当該受益者の未納に係る徴収金があるときは,過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。
2 管理者は,受益者の過誤納金を還付し,又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては,遅滞なく当該受益者に対し,受益者負担金・分担金還付(充当)通知書によって通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 過誤納金に係る還付加算金については,市税の例による。
(負担金の徴収猶予)
第11条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は,納付書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に,受益者負担金・分担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は,徴収猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
4 管理者は,前項の申し出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは,受益者負担金・分担金徴収猶予取消通知書により,当該受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は,納付書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に受益者負担金・分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は,減免の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
(負担金の繰上げ徴収)
第13条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,すでに確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期前においても,繰上げ徴収をすることができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分,強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れ若しくは免れようとし,又は負担金の徴収金の還付を受け若しくは受けようとしたと認められたとき。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第14条 管理者は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に,次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。
2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は,その身分を示す証票を携帯し,事務の執行に際し必要があるときは,これを呈示しなければならない。
3 前項の証票は,宇都宮市上下水道局企業職員の身分を示す証票に関する規程(昭和50年企業管理規程第2号)様式第6号に規定する証票とする。
(平18企規程1・追加)
(受益者の変更)
第15条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは,変更のあった日から10日以内に受益者変更申告書を管理者に提出しなければならない。
(平18企規程1・旧第14条繰下)
(納付管理人の申告)
第16条 受益者が,市内に住所,居所,事務所又は事業所を有しない場合は,負担金納付に関する事項を処理させるため,市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,受益者負担金・分担金納付管理人申告書を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も又同様とする。
(平18企規程1・旧第15条繰下)
(住所変更の申告)
第17条 受益者又は納付管理人は,住所,居所,事務所又は事業所を変更したときは,直ちに受益者(納付管理人)住所変更申告書を管理者に提出しなければならない。
(平18企規程1・旧第16条繰下)
(不申告等の取扱い)
第18条 管理者は,この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては,申告によらないで認定することができる。
(平18企規程1・旧第17条繰下)
(様式)
第19条 この規程に規定する申告書等の様式は,別に定める。
(平18企規程1・旧第18条繰下)
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平18企規程1・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
負担金一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%)(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第11条関係)
負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合,震災風水害については破壊割合)。 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 公のり災証明の取得できるもの |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
100パーセント | 2年以内 | ||
盗難にあったとき。(時価) | 10万円以上 | 6月以内 | 警察署の盗難届出証明の取得できるもの |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 |
|
3年以上 | 2年以内 | ||
係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | ||
農地 | 宅地に変換されるまでの期間。ただし,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。 | ||
その他管理者が特に必要と認めたとき。 | その都度管理者が決定する。 |
別表第3(第12条関係)
負担金減免基準表
該当する受益者 | 免除又は減額の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎 | 50 |
学校,図書館,生涯学習センター,体育運動施設 | 75 | ||
警察法務収用施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所,老人ホーム | 75 | |
児童遊園 | 免除 | ||
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 免除 | |
有料の職員宿舎の土地 |
| 25 | |
無料の職員宿舎の土地 |
| それぞれが附属している施設と同じ割合 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者(条例第8条第2項第2号) | 企業用財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) |
| 25 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第3号) |
|
| 免除 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第8条第2項第4号) |
|
| 免除 |
事業のため,土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者(条例第8条第2項第5号) |
|
| 寄附した金銭,物件,労力等に対応する範囲で管理者が定める割合 |
その他その状況により,特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 学校,幼稚園 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 神社,寺院及びこれに類する団体の境内地 | 50 | |
墓地,納骨堂 | 免除 | ||
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 保育所 | 75 | |
消防団が所有又は使用する車両,器具等の格納に係る土地 |
| 免除 | |
鉄道用地 | 軌道用地 | 25 | |
踏切 | 免除 | ||
駅舎,プラットホーム | 25 | ||
駅前広場 | 免除 | ||
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 免除 | |
土地の状況により,公共下水道施設によって汚水等を排除することができない土地 | 著しい低地,崖地 | 免除 | |
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 |
| その状況に応じて管理者が定める割合 |