○宇都宮市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月27日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例28・平19条例4・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 団体は,市長が指定する期間内に,申請書に当該施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書による当該施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 市長は,公募に対する指定の申請がなかった場合又は当該施設の管理を行わせることが適当と認められる申請者がいない場合,公募によらず指定管理者として指定するものを選定することができる。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は,前条の規定による選定をしたときは,議会の議決を経て当該議決に係るものを指定管理者に指定をするものとする。
(協定の締結)
第6条 前条の指定を受けたものは,当該施設の管理を開始するまでに市長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 市長は,指定管理者が法第244条の2第10項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により,当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市は,その賠償の責めを負わない。
(地位の承継)
第8条 第5条の規定により指定管理者として指定された法人その他の団体について,合併,分割(当該指定管理者として業務の全部を承継させるものに限る。)その他これらに類する行為があったときは,合併後存続する法人その他の団体,合併により設立された法人その他の団体,分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人その他の団体又は合併若しくは分割に類する行為により業務の全部を承継した法人その他の団体は,当該指定管理者として指定された法人その他の団体の当該指定管理者としての地位を承継する。
(平19条例4・追加)
(平19条例4・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平19条例4・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
2 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町及び河内町の公の施設に関する条例の規定により指定管理者に管理を行わせていた公の施設に係る指定管理者の指定は,編入日からその指定の期間の末日までの間,この条例の規定によりなされた公の施設の指定管理者の指定とみなす。
(平19条例4・全改)
附則(平成18年6月23日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第4号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。