○宇都宮市キャンプ場条例

平成19年3月5日

条例第35号

(設置)

第1条 野外活動を通して,市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため,キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 宇都宮市高間木キャンプ場

位置 宇都宮市宮山田町地内

(使用許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,キャンプ場の管理上必要があると認められる場合には,前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は,キャンプ場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。

(3) キャンプ場の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 キャンプ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,別表のとおりとする。

3 使用料は,第3条第1項の許可を受ける際納付しなければならない。

4 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,キャンプ場の使用を制限し,又はその許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するとき。

(3) 第3条第2項の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(5) その他市長が管理上必要があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は,キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にキャンプ場の管理を行わせることができる。

(令2条例55・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) キャンプ場の利用の許可及び制限に関する業務

(2) キャンプ場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において,第3条第4条及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(令2条例55・追加)

(管理の基準)

第9条 指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及びキャンプ場の管理に関する協定の定めるところに従い,適正にキャンプ場の管理を行わなければならない。

(令2条例55・追加)

(利用料金)

第10条 第8条第1項に規定する場合において,キャンプ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 第5条の規定は,利用料金については,適用しない。

3 第1項に規定する場合において,第3条の規定の適用については,同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし,同条第1項中「使用」とあるのは「利用」とし,第4条の規定の適用については,同条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「使用」とあるのは「利用」とし,第6条の規定の適用については,同条中「使用者」とあるのは「利用者」と,「使用を」とあるのは「利用を」とする。

4 利用料金は,第3条第1項の規定により利用の許可を受けた際納付しなければならない。

5 指定管理者は,第1項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(令2条例55・追加)

(利用料金の承認)

第11条 前条第1項の利用料金の額は,別表に定める金額の範囲内において,区分ごとに指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。

2 市長は,利用料金が第7条の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは,前項の承認を与えるものとする。

3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(令2条例55・追加)

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は,市長が特別な理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例55・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付された利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例55・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(令2条例55・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(上河内町の編入に伴う経過措置)

2 上河内町の編入の日前に,上河内町キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成3年上河内村条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市キャンプ場条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市キャンプ場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

(平26条例2・令元条例2・令2条例46・一部改正)

区分

金額

持ち込みテント

1張1泊

410円

会場のみ使用の場合

1人当たり

100円

宇都宮市キャンプ場条例

平成19年3月5日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)