○宇都宮市入学一時金貸付条例

平成19年3月23日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は,高等学校等に入学する者の保護者に対し,入学一時金の貸付けを行うことにより,入学時の保護者の経済的負担を軽減し,もってひろく人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入学一時金 入学時に一時的に必要な資金に充てるための貸付金をいう。

(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校,中等教育学校の後期課程,高等専門学校,短期大学,大学,大学院又は専修学校(正規の修業年限が2年以上の高等課程又は専門課程に限る。)をいう。

(平31条例20・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 入学一時金の貸付けを受けることができる者は,高等学校等に入学を許可された者(以下「入学許可者」という。)の保護者で,次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 市税を滞納していない連帯保証人を付することができること。

(4) 本人又は入学許可者が,国,他の地方公共団体又はその他の団体から同種の資金の貸付けを受けていないこと。

(貸付額)

第4条 入学一時金の貸付額は,別表に定めるところによる。

(申請及び決定)

第5条 入学一時金の貸付けを受けようとする者は,教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,当該申請に係る事項を審査し,入学一時金の貸付けを受ける者を決定するものとする。

(貸付けの取消し)

第6条 教育委員会は,入学一時金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,入学一時金の貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 入学許可者が入学しなかったとき。

(2) 入学一時金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(3) その他教育委員会において入学一時金の貸付けを受けることが適当でないと認めるとき。

(返還)

第7条 入学一時金は,貸付けを受けた年の4月から高等学校等の正規の修業期間に2年を加えた期間内において月賦,半年賦又は年賦により返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,入学一時金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の希望により,返還の始期を繰り上げることができる。

3 借受人は,前条各号のいずれかに該当するときは,直ちに貸付けを受けた入学一時金の全額を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第8条 借受人が病気その他正当な理由により入学一時金の返還が困難であるときは,教育委員会は,その者の経済的事情等を勘案して特に必要と認めた者に対して入学一時金の返還を猶予することができる。

(免除)

第9条 借受人が死亡したときは,教育委員会は,当該債務を負う者の経済的事情等を勘案して特に必要と認めた者に対して,入学一時金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(延滞金)

第10条 第7条第1項の規定に基づく入学一時金の返還に遅滞が生じたときは,宇都宮市税外収入金の延滞金徴収に関する条例(昭和35年条例第23号)の定めるところにより,延滞金を徴収する。

2 教育委員会は,入学一時金の返還の遅滞についてやむを得ない理由があると認めるときは,前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市入学一時金貸付条例の規定は,平成32年4月1日以後に入学する者の保護者について適用し,同日前に入学する者の保護者については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平31条例20・一部改正)

区分

貸付額

高等学校,中等教育学校の後期課程,高等専門学校又は専修学校の高等課程

私立

200,000円以内の額

短期大学,大学,大学院又は専修学校の専門課程

国立及び公立

200,000円以内の額

私立

500,000円以内の額

備考 貸付額については,10,000円単位とする。

宇都宮市入学一時金貸付条例

平成19年3月23日 条例第66号

(平成31年4月1日施行)