○宇都宮市キャンプ場条例施行規則
平成19年3月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市キャンプ場条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則52・一部改正)
(休場期間)
第2条 キャンプ場の休場期間は,12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の休場期間を変更し,又は休場期間以外に臨時に休場することができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定によりキャンプ場の使用許可を受けようとする者は,使用開始日の10日前までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。
(使用の許可)
第4条 市長は,前条の使用許可の申請について,適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し又は変更)
第5条 使用者は,キャンプ場の使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用許可取消変更申請書に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第5条第4項の規定により使用料の免除を受けようとする者は,使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,使用料の免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は,施設の使用が終了したとき,又は使用許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。
(令2規則52・追加)
(利用料金の免除)
第9条 条例第12条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は,利用料金免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,前項の申請について市長が免除すべき正当な理由があると認めるときは,当該申請者に対し,利用料金免除決定通知書を交付するものとする。
(令2規則52・追加)
(様式)
第10条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(令2規則52・旧第8条繰下)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(令2規則52・旧第9条繰下)
附則
この規則は,平成19年3月31日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。