○口座振替の方法により納付する場合の料金の特例に関する規程

平成19年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,宇都宮市水道事業給水条例(昭和33年条例第21号。以下「条例」という。)第36条の2第2項の規定に基づき,口座振替の方法により納付する場合の料金の特例(以下「本特例」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(適用対象)

第2条 本特例は,条例第30条の規定により算定される料金に適用する。ただし,料金を滞納している使用者又は総代人の料金には適用しない。

(納期限)

第3条 条例第36条の2第1項に規定する納期限とは,宇都宮市水道料金及び下水道使用料等の口座振替収納事務取扱要綱(平成17年4月1日施行)第5条第1項に規定する振替日(使用者又は総代人の責によらず振替できなかった場合を除く。)をいう。

(1回の振替に係る控除額の限度)

第4条 1回の振替により,料金より控除する額は,次の各号に掲げる場合は,それぞれ当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 料金が隔月に納付される場合 50円

(2) 料金が毎月納付される場合 25円

(1箇月分当たりの料金が25円に満たない場合の特例)

第5条 条例第36条の2第1項の規定にかかわらず,本特例の適用を受ける料金が1箇月分当たり25円に満たない場合の控除額は,当該料金の額とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成19年9月1日から施行する。

口座振替の方法により納付する場合の料金の特例に関する規程

平成19年4月1日 企業管理規程第7号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
平成19年4月1日 企業管理規程第7号