○宇都宮市青少年自立支援センター条例

平成20年3月25日

条例第12号

宇都宮市少年補導センター条例(昭和39年条例第45号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 青少年の社会的な自立に向けた支援及び非行の未然防止を行うことにより,その者の健全な育成を図り,もって青少年福祉の向上を図るため,青少年自立支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 宇都宮市青少年自立支援センター

位置 宇都宮市中央1丁目1番13号

(事業)

第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の総合的な相談に関すること。

(2) 青少年の社会的な自立に向けた支援に関すること。

(3) 青少年の非行の未然防止に関すること。

(4) その他センターの目的を達成するため必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

宇都宮市青少年自立支援センター条例

平成20年3月25日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第12号