○宇都宮市青少年巡回指導員設置規則

平成20年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 青少年の非行を未然に防止することにより,その者の健全な育成を図るため,青少年巡回指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は,青少年の非行の未然防止に関する事業のうち,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 巡回指導活動に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関係する団体等との連絡及び調整に関すること。

(3) 青少年の健全育成に係る相談等に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項

(定数等)

第3条 指導員の定数は,300人以内とする。

2 指導員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 小学校,中学校及び高等学校の教員

3 指導員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

4 市長は,指導員が病気,職場の異動その他の理由により職務の遂行に支障があると認めるときは,任期中においても,これを解任することができる。

(平27規則6・平31規則11―2・一部改正)

(服務)

第4条 指導員は,第2条に規定する職務を円滑に運営するため,青少年自立支援センターとの連絡を密にし,相互に協力し合わなければならない。

2 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

3 指導員は,第2条第1号の職務に従事するに当たっては,その身分を示す証明書を携帯し,関係人からの請求があったときは,これを提示しなければならない。

(報酬)

第5条 市は,指導員に対し,別に定める年額報酬を支給するものとする。

(平27規則6・全改)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(宇都宮市少年補導センター条例施行規則の廃止)

2 宇都宮市少年補導センター条例施行規則(昭和47年規則第65号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の宇都宮市少年補導センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定に基づき在職する少年補導員は,この規則の規定に基づく指導員とみなす。この場合において,当該指導員の任期は,旧規則の規定に基づく少年補導員としての残任期間の末日までとする。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11―2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定により任命された指導員の任期については,改正後の同条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

宇都宮市青少年巡回指導員設置規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)