○宇都宮市危機管理本部設置規則

平成19年6月30日

規則第78―2号

(設置)

第1条 市は,自然災害,武力攻撃災害その他の市域に想定される様々な危機への対策を総合的に推進するため,宇都宮市危機管理本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 宇都宮市危機管理計画(以下「危機管理計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項に規定する市町村地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に係る原案の作成に関すること。

(3) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(4) 危機対策に関する計画(危機管理計画,地域防災計画及び国民保護計画をいう。以下「対策計画」という。)の推進に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長,本部長付及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長,副本部長には副市長,本部長付には危機管理監をもって充てる。

3 本部員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 本部長は,本部の事務を総理する。

5 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

6 前項の規定における本部長の職務を代理する副本部長の順序は,次のとおりとする。

第1順位 行政経営部に関する事務を担任する副市長

第2順位 他の副市長

7 本部長付は,本部長を補佐し,本部長及び副本部長にともに事故があるときは,本部長の職務を代理する。

(平20規則13・一部改正)

(本部会議)

第4条 本部会議は,本部長が招集し,会議を主宰する。

2 本部長は,特に必要があると認めるときは,本部会議に関係人の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長には危機管理監,副幹事長には危機管理課長をもって充てる。

4 幹事は,別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 幹事長は,幹事会を招集し,会議を主宰する。

6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 幹事会は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 対策計画に係る案の作成及び調整に関すること。

(2) 対策計画の推進に係る事項に関すること。

8 幹事長は,前項各号に掲げる事項について,事前の調整を行う必要があると認めるときは,調整会議を招集する。

9 調整会議は,幹事長,副幹事長及び関係課長をもって組織する。

10 前条第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定は,第5項及び第8項の会議について準用する。

(令3規則37・一部改正)

(会議の特例)

第5条の2 第4条第1項並びに前条第5項及び第8項の規定にかかわらず,本部長又は幹事長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,本部会議,幹事会又は調整会議の会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を本部会議においては,副本部長,本部長付及び本部員に,幹事会においては,副幹事長及び幹事に,調整会議においては幹事長,副幹事長及び関係課長に回付し,会議に代えることができる。

2 第4条第2項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同項中「本部会議に関係人の出席を求め,その意見」とあるのは「関係人の書面又は電磁的記録による意見」と読み替えるものとする。

(令3規則37・追加)

(庶務)

第6条 本部の庶務は,行政経営部危機管理課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(宇都宮市国民保護計画推進本部規則の廃止)

2 宇都宮市国民保護計画推進本部規則(平成17年規則第78号)は,廃止する。

(国体・障害者スポーツ大会局の設置に伴う組織の特例)

3 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については,同表中「都市整備部長」とあるのは,「都市整備部長 国体・障害者スポーツ大会局長」とする。

(令2規則10・追加)

4 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第2の規定の適用については,同表中「都市計画課長」とあるのは,「都市計画課長 総務広報課長」とする。

(令2規則10・追加)

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第37号)

この規則は,令和3年12月22日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20規則13・平22規則15・平24規則11・一部改正)

行政経営部長 総合政策部長 理財部長 市民まちづくり部長 保健福祉部長 子ども部長 環境部長 経済部長 建設部長 都市整備部長 消防長 上下水道事業管理者 教育長 教育次長 議会事務局長

別表第2(第5条関係)

(平20規則13・平24規則11・平28規則18・令2規則10・令3規則13・一部改正)

行政総務課長 政策審議室長 管財課長 みんなでまちづくり課長 保健福祉総務課長 子ども未来課長 環境政策課長 産業政策課長 技術監理課長 都市計画課長 消防局総務課長 上下水道局企業総務課長 教育企画課長 議会事務局総務課長

宇都宮市危機管理本部設置規則

平成19年6月30日 規則第78号の2

(令和3年12月22日施行)