○議員協議会規程
平成25年10月1日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)第110条第4項の規定に基づき,議員協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(主宰)
第2条 協議会は,議長が主宰する。ただし,議長に事故があるときは,副議長がその職務を代理する。
(会議の公開)
第3条 会議は,これを公開とする。ただし,必要があると認めるときは,議決により非公開とすることができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第4条 協議会の記録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 日時
(2) 開会場所
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 説明のため出席した者の職及び氏名
(5) 事務局職員出席者の職及び氏名
(6) 協議案件
(7) 議事の概要
(8) その他議長が必要と認める事項
(事務)
第5条 協議会の事務は,議会事務局議事課において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,議長が決定する。
制定文 抄
平成25年10月1日から適用する。