○宇都宮市民生委員推薦会の委員の定数及び資格を定める規則
平成26年2月24日
規則第2号
宇都宮市民生委員推薦会委員定数規則(昭和28年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,宇都宮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数及び資格について,必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。
(委員の資格)
第3条 推薦会の委員は,民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する者であって,次の各号に掲げるもののうちから,それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
附 則
この規則は,公布の日から施行する。