○宇都宮市起業家支援施設条例
平成26年9月30日
条例第36号
(設置)
第1条 起業しようとする者又は起業してから間がない者(以下「起業家」という。)に対し,起業及び事業創出を支援することにより,安定的かつ継続的に事業活動を行うことができる起業家を育成し,もって本市における新たな雇用の創出及び産業の活性化に資するため,宇都宮市起業家支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市起業家支援施設
位置 宇都宮市中央3丁目1番4号
(事業)
第3条 支援施設において行う事業は,次のとおりとする。
(1) 起業家及び起業家を支援する者に対する施設の提供
(2) 起業家相互間の連携及び交流の促進
(3) 起業及び事業創出に関する情報の収集及び提供
(4) その他支援施設の目的を達成するために必要な事業
(行為の禁止等)
第4条 支援施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 施設をき損し,又は汚損するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかける行為
(4) 支援施設の管理上支障があると認める行為
2 市長は,支援施設の利用者の行為が前項各号のいずれかに該当し,支援施設の適正な管理が妨げられるおそれがあると認めたときは,支援施設の全部又は一部の利用を禁止し,又は制限することができる。
(使用者の範囲)
第5条 支援施設のうち,事務室を使用することができる者は,起業家のうち,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に事業活動を支援する必要があると認める起業家については,この限りでない。
(1) 会社の設立の登記後若しくは有限責任事業組合契約の登記後5年を経過していない者又は会社の設立の登記のための手続若しくは有限責任事業組合契約の登記の手続に着手している者
(2) 事務室を本社事務所として使用しようとする者
2 支援施設のうち,共用事務室を使用することができる者は,起業家のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,市長が特に事業活動を支援する必要があると認める起業家については,この限りでない。
(1) 事業活動を行っている者又は事業計画(起業するための経営に関する計画をいう。)を有する者
(2) 共用事務室を事業活動の拠点として使用しようとする者
(使用許可)
第6条 支援施設のうち,事務室又は共用事務室を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,支援施設の目的を達成するために必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
3 支援施設の使用を許可する期間は,1年以内とする。
4 前項の期間は,これを更新することができる。ただし,継続して使用の許可を受けることができる期間は,市長が規則で定める期間を超えることができない。
(1) 第4条第1項各号に掲げる行為に該当するとき。
(3) 支援施設以外の事務所において事業活動を行おうとする者が使用しようとするとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は,1平方メートルにつき月額1,220円に各事務室又は共用事務室1区画の面積を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。
3 市長は,特別な理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(令元条例2・一部改正)
(特別の設備等)
第9条 使用者は,支援施設の使用に当たって,特別の設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援施設の使用を制限し,又はその許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市は,その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。
(2) 第4条第1項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(5) 第6条第1項の許可の決定から2月以内に施設の使用を開始できないとき。
(6) 支援施設以外に事務所を設け事業活動を開始したとき。
(7) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。