○宇都宮市起業家支援施設条例施行規則
平成26年9月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市起業家支援施設条例(平成26年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 支援施設の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,条例第6条第1項に規定する許可を受けて事務室又は共用事務室(以下「事務室等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は,開館時間外においても支援施設を使用することができる。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 支援施設の休館日は,宇都宮市の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし,使用者は,休館日においても支援施設を使用することができる。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定により事務室等の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は,前条の申請について適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可書は,事務室等を使用するときこれを提示しなければならない。
(使用許可の取消し又は変更)
第6条 使用者は,事務室等の使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用許可取消変更申請書に使用許可書を添えて,使用を取り消し,又は変更しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(継続使用期間)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する市長が規則で定める期間は,事務室にあっては3年,共用事務室にあっては2年とする。
2 使用者は,毎月末日までにその翌月分の使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 条例第8条第3項の規定により使用料の免除を受けようとする者は,使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,使用料免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は,事務室等の使用が終了したとき又は条例第10条の規定により使用を制限され,若しくはその許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で施設及び附属設備を原状に回復し,返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者その他の支援施設の利用者(以下「使用者等」という。)は,施設若しくは附属設備をき損し,又は汚損したときは,市長が特にやむを得ないと認めたものを除き,その損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者等は,支援施設の使用に当たっては,別に定める事項を遵守しなければならない。
(様式)
第13条 この規則に規定する使用許可申請書等の様式は,別に定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元規則5・一部改正)
区分 | 金額 | |
事務室 | 1号室 | 月額 28,620円 |
2号室 | 月額 28,620円 | |
3号室 | 月額 27,270円 | |
4号室 | 月額 20,050円 | |
5号室 | 月額 36,450円 | |
6号室 | 月額 38,890円 | |
7号室 | 月額 28,490円 | |
8号室 | 月額 45,990円 | |
共用事務室 | 1区画につき月額 3,660円 |
備考 事務室等の使用期間が1月未満であるときは,日割りをもって計算する。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。