○宇都宮市起業家支援施設条例施行規則

平成26年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市起業家支援施設条例(平成26年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 支援施設の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,条例第6条第1項に規定する許可を受けて事務室又は共用事務室(以下「事務室等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は,開館時間外においても支援施設を使用することができる。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 支援施設の休館日は,宇都宮市の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし,使用者は,休館日においても支援施設を使用することができる。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により事務室等の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第4項の規定により事務室等の使用許可の更新を受けようとする者は,使用が終了する日の1月前までに前項の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は,前条の申請について適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の使用許可書は,事務室等を使用するときこれを提示しなければならない。

(使用許可の取消し又は変更)

第6条 使用者は,事務室等の使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用許可取消変更申請書に使用許可書を添えて,使用を取り消し,又は変更しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(継続使用期間)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する市長が規則で定める期間は,事務室にあっては3年,共用事務室にあっては2年とする。

(使用料)

第8条 条例第8条第2項に規定する市長が定める額は,別表左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる金額とする。

2 使用者は,毎月末日までにその翌月分の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第8条第3項の規定により使用料の免除を受けようとする者は,使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,使用料免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,事務室等の使用が終了したとき又は条例第10条の規定により使用を制限され,若しくはその許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で施設及び附属設備を原状に回復し,返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者その他の支援施設の利用者(以下「使用者等」という。)は,施設若しくは附属設備をき損し,又は汚損したときは,市長が特にやむを得ないと認めたものを除き,その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者等は,支援施設の使用に当たっては,別に定める事項を遵守しなければならない。

(様式)

第13条 この規則に規定する使用許可申請書等の様式は,別に定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元規則5・一部改正)

区分

金額

事務室

1号室

月額 28,620円

2号室

月額 28,620円

3号室

月額 27,270円

4号室

月額 20,050円

5号室

月額 36,450円

6号室

月額 38,890円

7号室

月額 28,490円

8号室

月額 45,990円

共用事務室

1区画につき月額 3,660円

備考 事務室等の使用期間が1月未満であるときは,日割りをもって計算する。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。

宇都宮市起業家支援施設条例施行規則

平成26年9月30日 規則第37号

(令和元年10月1日施行)