○宇都宮市小児慢性特定疾病医療費の支給認定等に関する条例
平成26年12月18日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の4第1項の規定に基づき市が設置する宇都宮市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)及び法第62条の6の規定による過料について,必要な事項を定めるものとする。
(小児慢性特定疾病審査会)
第2条 審査会は,法第19条の3第4項の規定による審査のほか,同条第3項の規定による小児慢性特定疾病の状態の認定に係る審査を行うものとする。
2 審査会は,委員15人以内をもって組織する。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか必要な事項は,市長が定める。
(過料)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,100,000円以下の過料に処する。
(1) 法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(2) 正当な理由なしに,法第57条の3第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者
附則