○宇都宮市小児慢性特定疾病医療費の支給認定等に関する条例

平成26年12月18日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の4第1項の規定に基づき市が設置する宇都宮市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)及び法第62条の6の規定による過料について,必要な事項を定めるものとする。

(小児慢性特定疾病審査会)

第2条 審査会は,法第19条の3第4項の規定による審査のほか,同条第3項の規定による小児慢性特定疾病の状態の認定に係る審査を行うものとする。

2 審査会は,委員15人以内をもって組織する。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか必要な事項は,市長が定める。

(過料)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,100,000円以下の過料に処する。

(1) 法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(2) 正当な理由なしに,法第57条の3第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市が児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第4条第7項の規定に基づき改正法の施行前に設置する審査会の審査及び委員の選任については,この条例の施行前においても,第2条の規定の例により行うことができる。

宇都宮市小児慢性特定疾病医療費の支給認定等に関する条例

平成26年12月18日 条例第47号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会保障
沿革情報
平成26年12月18日 条例第47号