○宇都宮市特別用途地区建築制限緩和条例
平成27年3月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき,特別用途地区内における建築物の建築制限の緩和について,必要な事項を定めるものとする。
(適用地区)
第2条 この条例の規定は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として同法第20条第1項の規定により告示された栃木県総合運動公園スポーツ・レクリエーション地区に係る都市計画において定める土地の区域(以下「建築制限緩和地区」という。)について適用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,栃木県総合運動公園スポーツ・レクリエーション地区に関する都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
建築制限緩和建築物 | 建築制限規定 |
1 観覧場(競技場その他の運動施設に付帯するものに限る。) 2 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定するものをいう。) | 法第48条第5項及び第7項 |