○宇都宮市難病患者福祉手当支給条例
平成28年3月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,市が,難病患者について,難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより,難病患者の療養生活の質の維持向上を図り,もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「難病患者」とは,難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病の患者であって法第7条第1項に規定する支給認定を受けているもの又は特定疾患(疾病の原因が不明であって,治療方法が確立されていない疾患として栃木県が指定するものをいう。以下同じ。)の患者であって当該特定疾患に係る医療費について栃木県の支給認定を受けているものをいう。
(対象者)
第3条 手当の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する難病患者とする。ただし,宇都宮市心身障害者福祉手当支給条例(昭和44年条例第15号)の規定に基づく手当の支給を受けている者を除く。
(受給資格の認定)
第4条 対象者は,手当の支給を受けようとするときは,市長が定めるところにより,その受給資格について市長の認定を受けなければならない。
2 対象者に前項の認定の申請をすることができない事情があるときは,対象者を監護し,養育し,又は介護する者が,対象者に代わってその申請をすることができる。
(1) 難病患者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(手当の額)
第6条 手当の額は,受給者1人につき月額5,000円とする。
(支給期間及び支給期月)
第7条 手当は,対象者がその受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 手当は,毎年4月,8月及び12月の3期に区分し,それぞれの前月までの分を支給する。ただし,受給者が受給資格を失った場合におけるその期の手当は,その支給期月でない月であっても,支給することができる。
(支給の制限)
第8条 手当は,次の各号のいずれかに該当するときは,その年の8月から翌年の7月までは,支給しない。
(1) 対象者の前年の所得が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「特別児童扶養手当法」という。)第20条の規定による支給の制限に該当するとき。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が,特別児童扶養手当法第21条の規定による支給の制限に該当するとき。
(未支給の手当)
第9条 市長は,受給者が死亡し,又は所在不明となった場合において,その者に支給すべき手当で,まだその者に支給していなかったものがあるときは,当該受給者を監護し,養育し,又は介護していた者に対し,その未支給の手当を支給することができる。
(手当の返還)
第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは,市長は,受給額に相当する額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,受給者に対して,市長の指定する医師の診断を受けるよう命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 手当の支給を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
(届出)
第13条 受給者は,第4条第1項の認定の申請の内容に変更があったとき又はその受給資格を失ったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者に前項の規定による届出をすることができない事情があるときは,受給者を監護し,養育し,又は介護する者が,受給者に代わってその届出をしなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則 抄
(宇都宮市特定疾患患者福祉手当支給条例の廃止)
3 宇都宮市特定疾患患者福祉手当支給条例(昭和49年条例第16号)は,廃止する。