○宇都宮市建設用地室規則

平成28年3月31日

規則第21号

(設置)

第1条 LRT整備課,道路建設課及び河川課の所管に属する事業に伴う土地(以下「事業用地」という。)の取得及び損失補償に関する事務を処理させるため,建設部に建設用地室(以下「用地室」という。)を設置する。

(平30規則7・一部改正)

(分掌事務)

第2条 用地室の分掌事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 事業用地の取得(収用を含む。)に関すること。

(2) 事業用地の取得に伴う損失補償に関すること。

(職制)

第3条 用地室に室長その他必要な職員を置く。

2 職員は,上司の命を受けて,担任する事務を処理する。

(事務の決裁)

第4条 用地室の事務の決裁については,宇都宮市事務専決規程(昭和37年訓令第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

宇都宮市建設用地室規則

平成28年3月31日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第7号