○宇都宮市建設用地室規則
平成28年3月31日
規則第21号
(設置)
第1条 LRT整備課,道路建設課及び河川課の所管に属する事業に伴う土地(以下「事業用地」という。)の取得及び損失補償に関する事務を処理させるため,建設部に建設用地室(以下「用地室」という。)を設置する。
(平30規則7・一部改正)
(分掌事務)
第2条 用地室の分掌事務は,おおむね次のとおりとする。
(1) 事業用地の取得(収用を含む。)に関すること。
(2) 事業用地の取得に伴う損失補償に関すること。
(職制)
第3条 用地室に室長その他必要な職員を置く。
2 職員は,上司の命を受けて,担任する事務を処理する。
(事務の決裁)
第4条 用地室の事務の決裁については,宇都宮市事務専決規程(昭和37年訓令第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。