○宇都宮市難病患者福祉手当支給条例施行規則

平成28年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市難病患者福祉手当支給条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定を受けようとする者は,難病患者福祉手当支給申請書に,次の各号のいずれかに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 現に有効な医療受給者証(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の写し

(2) 現に有効な特定疾患医療受給者証(条例第2条に規定する特定疾患(以下「特定疾患」という。)に係る医療費の支給認定を受けている者であることを証する書類として栃木県が発行するものをいう。以下同じ。)の写し

2 次の各号に掲げる者については,当該各号に定める書類を提出することをもって,前項各号に掲げる書類の提出に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定による特定医療費(法第5条第1項に規定する特定医療費をいう。以下同じ。)の支給認定の申請をした者であって,医療受給者証の交付を受けていないもの 当該支給認定の申請において提出した法第6条第1項に規定する診断書の写し

(2) 特定疾患に係る医療費の支給認定の申請をした者であって,特定疾患医療受給者証の交付を受けていないもの 当該支給認定の申請において提出した特定疾患に係る診断書の写し

3 前項の規定により第1項の申請書に前項第1号又は第2号に掲げる書類を添えて提出した者は,医療受給者証又は特定疾患医療受給者証の交付を受けたときは,速やかに,市長に第1項第1号又は第2号に掲げる書類を提出しなければならない。

4 市長は,受給資格の認定について必要があると認めるときは,前3項に定める書類のほか,必要な書類の提出を求めることができる。

(受給資格の認定)

第3条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,条例第4条第1項の規定による受給資格の認定をするときは難病患者福祉手当認定通知書により,受給資格を有すると認められないときは難病患者福祉手当認定申請却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により受給資格の認定をしたときは,難病患者福祉手当受給者台帳に登載するものとする。

(手当の支給)

第4条 条例第7条第2項の規定による難病患者福祉手当(以下「手当」という。)の支給は,受給者に対し,その都度支給期日等を通知して行うものとする。

2 前項の規定は,条例第9条の規定による未支給の手当の支給について準用する。

(届出)

第5条 条例第13条第1項の規定による受給資格の変更又は喪失の届出は,難病患者福祉手当支給資格変更(喪失)届出書によるものとする。

(現況届)

第6条 受給者は,毎年1回市長の指定する期日までに難病患者福祉手当現況届を市長に提出しなければならない。

(様式)

第7条 この規則に定める難病患者福祉手当支給申請書等の様式は,別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(宇都宮市特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則の廃止)

2 宇都宮市特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則(昭和49年規則第14号)は,廃止する。

宇都宮市難病患者福祉手当支給条例施行規則

平成28年3月31日 規則第33号

(平成28年10月1日施行)