○市長の事務部局の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき,市長の事務部局の標準的な職について必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
1 2の項に掲げる職務以外の職務 | (1) 市長の事務部局の職員の職名に関する規則(昭和38年規則第24号。以下「規則」という。)別表第1に規定する参事及びその相当職の属する職制上の段階 | 部長 |
(2) 規則別表第1に規定する副参事(数グループが担任する事務を掌理し,職員を指揮監督する職員を除く。)及びその相当職の属する職制上の段階 | 次長 | |
(3) 規則別表第1に規定する副参事(数グループが担任する事務を掌理し,職員を指揮監督する職員に限る。)又は主幹及びこれらの相当職の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 規則別表第1に規定する副主幹(担任事務を処理し,所属職員の事務処理を直接指揮する職員を除く。)及びその相当職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(5) 規則別表第1に規定する副主幹(担任事務を処理し,所属職員の事務処理を直接指揮する職員に限る。)又は主査及びこれらの相当職の属する職制上の段階 | 係長 | |
(6) 規則別表第1に規定する副主査(担任事務を処理し,主幹,副主幹又は主査の職務を補佐する職員に限る。)及びその相当職の属する職制上の段階 | 総括又は専任 | |
(7) 規則別表第1に規定する副主査(担任事務を処理し,主幹,副主幹又は主査の職務を補佐する職員を除く。)又は主任及びにこれらの相当職の属する職制上の段階 | 副主査(総括及び専任を除く。)又は主任 | |
(8) 規則別表第1に規定する主任主事,主任保育士,主任技師,主任獣医師,主任薬剤師,主任栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士,主任作業療法士,主任言語聴覚士,主任歯科衛生士,主任保健師,主任看護師,主事,保育士,技師,獣医師,薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,歯科衛生士,保健師若しくは看護師又は規則別表第2に規定する主任主事(補),主任保育士(補),主任技師(補),主任栄養士(補),主事(補),保育士(補),技師(補)若しくは栄養士(補)及びこれらの相当職の属する職制上の段階 | 主任主事又は主事 | |
2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務 | (1) 規則別表第1に規定する技能主査及びその相当職の属する職制上の段階 | 技能主査 |
(2) 規則別表第1に規定する技能主任及びその相当職の属する職制上の段階 | 技能主任 | |
(3) 規則別表第2に規定する主任技能技師及びその相当職の属する職制上の段階 | 主任技能技師 | |
(4) 規則別表第2に規定する技能技師及びその相当職の属する職制上の段階 | 技能技師 |