○市長の事務部局の職員の人事評価の実施に関する規程
平成28年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき,市長の事務部局の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(1) 評価者等 人事評価を行う1次評価者,2次評価者及び調整者をいう。
(2) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいい,市長の事務部局の一般職の職員(市長が別に定める職員を除く。)をいう。
(3) 評価期間 毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。
(4) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして,職位及び職種に応じて定める記録書をいう。
(人事評価の方法)
第3条 人事評価は,評価者等が被評価者の能力評価及び業績評価を人事評価記録書に記録することにより行うものとする。
2 能力評価は,評価期間において,別に定める標準職務遂行能力の類型を示す評価項目ごとに,職務の遂行の過程において発揮された当該被評価者の評価項目に係る能力を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は,評価期間において,職員が果たすべき役割について職務に関する目標を設定することその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で,当該役割を果たした程度を客観的に評価することにより行うものとする。
(評価者等)
第4条 評価者等は,年度ごとに市長が指定する。ただし,副市長が1次評価者である場合その他市長が認める場合には,2次評価者を指定しないことができる。
(人事評価における評語の付与等)
第5条 能力評価に当たっては評価項目ごとに,業績評価に当たっては第3条第3項に規定する業務目標の達成度その他の設定した目標以外の取組ごとに,それぞれ評価を実施し,それにより得られた点数に応じて,当該評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すとともに,当該能力評価及び業績評価の結果を総合して表示する記号(以下「総合評語」という。)を付すものとする。
(被評価者による業務目標の設定等)
第6条 被評価者は,評価期間の開始に際し,当該評価期間において自らが果たすべき役割について,目標を定めるものとする。
2 1次評価者は,前項の規定により被評価者が定めた目標について,被評価者との面談により必要な指導及び助言を行う。この場合において,被評価者は,必要に応じて目標の修正を行うものとする。
(自己申告)
第7条 1次評価者は,人事評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び職務上の業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者等による評価の参考となる事項について,申告を行わせるものとする。
(評価,調整等)
第8条 1次評価者は,被評価者について,点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
4 人事評価は,前項の調整者による確認の後に,市長が審査した上でその内容が確定するものとする。この場合において,市長は,必要に応じて,調整者に再確認を行わせることができる。
(評価結果の開示)
第9条 被評価者の人事評価の結果については,前条第4項の規定によりその内容が確定した後に,1次評価者が被評価者に対し開示するものとする。
2 1次評価者は,前項の開示を行う際に,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任している場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は,第8条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間,行政経営部人事課において保管するものとする。
(評価者等の責務)
第12条 評価者等は常に職員を観察し,その能力及び意欲を向上させるよう指導及び助言を行い,育成をしなければならない。
2 評価者等は,適切な人事評価を行うため,観察並びに指導及び助言の結果について職務行動記録表等に記録するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 法第23条第2項の規定に基づき,人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者等は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第9条第1項の規定により開示された人事評価の結果に関する被評価者の苦情その他人事評価に関する職員の苦情に対応するため,苦情相談及び苦情処理を行うものとする。
2 苦情相談及び苦情処理の手続については,別に定める。
(評価者研修の実施)
第15条 人事課長は,評価者等に対して,人事評価の能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(様式)
第16条 この訓令に規定する人事評価記録書等の様式は,別に定める。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。