○宇都宮市議会事務局の職員の人事評価の実施に関する規程
平成28年3月31日
議会告示第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき,宇都宮市議会事務局の職員の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の確定)
第2条 人事評価は,調整者による確認の後に,議長が審査した上でその内容を確定するものとする。この場合において,議長は,必要に応じて,調整者に再確認を行わせることができる。
2 議長は,前項の審査に当たっては,あらかじめ市長の意見を聴かなければならない。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか,宇都宮市議会事務局の職員の人事評価の実施については,市長の事務部局の職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年訓令第8号)の規定を準用する。この場合において,同規程第2条第2号中「市長の事務部局」とあるのは「宇都宮市議会事務局」と,「市長が」とあるのは「議長が」と,同規程第4条中「市長」とあるのは「議長」と,「副市長」とあるのは「事務局長」と,同規程第9条第1項中「前条第4項」を「宇都宮市議会事務局の職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年議会告示第7号)第2条第1項」と,同規程第11条中「行政経営部人事課において保管する」とあるのは「市長に保管させる」と,同規程第15条中「人事課長」とあるのは「事務局長」と,「人事評価」とあるのは「市長が実施する人事評価」と,「実施する」とあるのは「受けさせる」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。