○宇都宮市監査委員事務局におけるハラスメントの防止等に関する規程
平成30年11月30日
監査委員告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市監査委員事務局(以下「事務局」という。)におけるハラスメントの防止等について必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する指針)
第2条 事務局の職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下同じ。)は,宇都宮市ハラスメントの防止等に関する規程(平成11年訓令第5号。以下「市防止等規程」という。)第5条の規定により市長が定める指針を遵守するものとする。
(令2監査委告示8―6・一部改正)
(研修等の受講)
第3条 事務局の職員は,事務局長の指示に基づき,市防止等規程第6条の規定により人事課が行う研修を受講するものとする。
(苦情相談の対応等)
第4条 事務局の職員は,ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)について,事務局長又は市防止等規程第8条第1項の規定により人事課に置かれる相談員に対し,行うことができる。
2 事務局長は,前項の規定により所属職員から苦情相談があったときは,これに応じるとともに,人事課長と必要な連絡調整を行い,苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。
3 事務局長は,市防止等規程第8条第5項の規定に基づき,人事課長から苦情相談に係る問題の解決のために協力を求められたときは,できる限りその求めに応じなければならない。
制定文 抄
平成30年12月1日から適用する。
改正文(令和2年3月31日監査委員告示第8―6号)抄
令和2年4月1日から適用する。