○宇都宮市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員のうち市長の事務部局の職員及び消防職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職は,別に定める。
2 会計年度任用職員の任用数は,毎年度予算の範囲内において別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員のうち市長の事務部局の職員は,法第22条の2第1項の規定に基づき,競争試験又は選考により市長が任用する。
2 会計年度任用職員のうち消防職員は,法第22条の2第1項の規定に基づき,競争試験又は選考により市長の承認を得て消防長が任用する。
3 競争試験及び選考の方法は,経歴評定,口述試験その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
4 競争試験及び選考に当たっては,インターネットの利用等による告知を行い,できる限り広く公募を行うこととする。
(1) 前年度に設置されていた職で,採用しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者(前年度の末日まで任用されていたものに限る。)を当年度の初日から採用するときに,口述試験,当該職におけるその者の勤務実績その他の方法に基づき能力の実証を行うことができると市長が認める場合
(2) 当年度に設置されていた職で,採用しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者(当年度の最初の任用において公募により採用したものに限る。)を再度当年度に採用するときに,口述試験,当該職におけるその者の勤務実績その他の方法に基づき能力の実証を行うことができると市長が認める場合
(3) 職務の緊急性,特殊性その他の事情から公募により難いと市長が認める場合
6 前項第1号の規定による公募によらない任用は,2回を限度とする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員を採用する場合は,当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 市長又は消防長は,特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には,前項に規定する期間の範囲内において,その任期を更新することができる。
3 市長又は消防長は,会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては,業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし,必要以上に短い任期を定めることにより,採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
4 市長又は消防長は,会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は,当該職員に任期を明示しなければならない。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては,その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,当該職員の任期を超えることとなる場合においては,この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の任用等について必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和2年4月1日から施行する。