○宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

令和元年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次項に定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,第6項に定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。

5 任命権者は,前項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

6 任命権者は,第4項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,正規の勤務時間(条例第6条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り,市長の承認を得て,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし,任命権者は,任命権者が別に定める1月以内の一定期間につき,1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように週休日及び勤務時間の割振りを行うものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員に前条第1項第3項及び第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は,会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項から第4項まで又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日として指定することができる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,傷病休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は,一の会計年度(以下「年度」という。)ごとに付与する有給の休暇とし,一の年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ,当該各号に定める日数を付与する。

(1) 当該年度において新たに任用する会計年度任用職員 1週間の勤務日数が定められる会計年度任用職員にあっては別表第1の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ,1週間の勤務日数が定められない会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ,同表の右欄に掲げる任用の日から起算した任用期間の区分ごとに定める日数

(2) 前年度に引き続き在職する会計年度任用職員(前年度において勤務した日数が,前年度の全勤務日数の8割以上であったものに限る。) 1週間の勤務日数が定められる会計年度任用職員にあっては別表第2の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ,1週間の勤務日数が定められない会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日数の区分に応じ,同表の右欄に掲げる任用の日から継続する年度の4月1日前までの継続勤務年数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇は,前項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては任用の日に,同項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては継続する年度の4月1日に付与する。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 年次休暇の単位は,1日,1時間又は15分(1時間を超えて連続して取得する場合又は任命権者が特に必要があると認めた場合に限る。)とする。

6 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

7 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間数)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間の時間数(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間数)をいう。)をもって1日とする。

(傷病休暇)

第13条 傷病休暇は,会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 傷病休暇の期間は,公務上の負傷又は疾病にあっては60日以内,その他の負傷又は疾病にあっては別表第3の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ同表の右欄に定める日数以内の期間とする。

3 前項の期間の計算については,傷病休暇の承認を受けた会計年度任用職員が職務に復帰した日から起算して6月以内に当該傷病休暇の事由とした疾病と同一の疾病により再度の傷病休暇の承認を受けようとする場合は,当該再度の傷病休暇の期間は,復帰の前に承認を受けた傷病休暇の期間を通算するものとする。

4 傷病休暇の単位は,1日又は1時間とする。

5 第1項に規定する傷病休暇は,有給の休暇とする。

(特別休暇)

第14条 任命権者は,別表第4の左欄に掲げる原因の区分に応じ,会計年度任用職員に対して同表の右欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 特別休暇の単位は,1日又は1時間(別表第4の12の項の特別休暇にあっては,1時間又は30分)とする。

3 別表第4の18の項の休暇の単位は,1日又は4時間(1日の勤務時間が7時間45分に満たない職員にあっては1日)とする。この場合において,4時間を単位とする同項の休暇は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間を単位として使用するものとする。

4 1日を単位とする特別休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第12条第7項の規定は,1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(令3規則39・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第20条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは,「93日」と読み替えるものとする。

2 前項の申出,指定期間の指定の手続及び休暇の単位は,常勤職員の例による。

3 第1項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(令4規則6・一部改正)

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第1項中「3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内」とあるのは「在職する期間(会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内に限る。)内」と,同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項の休暇の単位は,常勤職員の例による。

3 第1項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(令4規則6・一部改正)

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇,傷病休暇,介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。

(令3規則39・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等)

第18条 第11条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(補則)

第19条 この規則に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が,施行日以後に引き続き会計年度任用職員として継続して勤務する場合については,第12条第1項第2号第3項及び第4項の規定を適用する。この場合において,同条第1項第2号中「継続する年度の4月1日」とあるのは,「令和2年4月1日」と,同条第4項中「前項」とあるのは「附則第2項の規定により適用する前項」とする。

(令和3年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第14条第2項に規定する特別休暇として任命権者に承認を受けている特別休暇のうち,施行日以後も継続して取得する特別休暇については,改正後の宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第14条第1項に規定する別表第4の10の項及び11の項の規定に基づき任命権者が承認した特別休暇とみなす。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

任用期間

1月以下

1月を超え2月以下

2月を超え4月以下

4月を超え6月以下

6月を超え12月以下

5日

217日以上

なし

1日

3日

5日

10日

4日

169日以上217日未満

なし

1日

2日

4日

7日

3日

121日以上169日未満

なし

1日

2日

3日

5日

2日

73日以上121日未満

なし

なし

1日

2日

3日

1日

48日以上73日未満

なし

なし

1日

1日

1日

備考

1週間当たりの勤務時間が29時間以上の会計年度任用職員にあっては,実勤務日数にかかわらず,1週間の勤務日数は5日とする。

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

継続勤務年数

1年以下

1年を超え2年以下

2年を超え3年以下

3年を超え4年以下

4年を超え5年以下

5年超

5日

217日以上

12日

14日

16日

18日

20日

20日

4日

169日以上217日未満

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日以上169日未満

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

73日以上121日未満

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日以上73日未満

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1週間当たりの勤務時間が29時間以上の会計年度任用職員にあっては,実勤務日数にかかわらず,1週間の勤務日数は5日とする。

別表第3(第13条関係)

1週間の勤務日数

傷病休暇を付与する日数

5日

20日

4日

16日

3日

12日

2日

8日

1日

4日

別表第4(第14条関係)

(令3規則39・令4規則31・一部改正)

原因

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が証人,鑑定人,参考人,裁判員等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄又は末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものが自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その活動への従事のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における飲食物,家庭用品等の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別表第5に定めるものにおける当該措置に関する活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の会計年度において5日の範囲内の期間

5 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

6 女性の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

必要と認められる期間。ただし,2日を超えることはできない。

7 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

8 妊娠中又は出産後の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,出産後1年まではその間に1回とし,必要と認められる期間

9 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間。特に必要があると認められるときは,それぞれ2週間の範囲内で当該期間を延長した期間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分又は1日1回60分の範囲内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が,当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項に規定する休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認若しくは請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間又は1日1回60分から当該承認若しくは請求に係る期間を差し引いた期間を超えない時間)

13 1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものが妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

14 1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものの妻が出産する場合であってその出産予定日を起算日とする6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

15 1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって,中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育するものが,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして勤務時間規則第19条第1項に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

16 1週間の勤務日数が3日以上とされている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって,条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の勤務時間規則第19条第2項に定める世話を行うものが,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

17 会計年度任用職員が別表第6に掲げる親族の死亡に伴い,葬儀,服喪その他必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第6の左欄に掲げる親族の区分に応じ,同表の右欄に掲げる連続する日数(遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 1週間当たりの勤務時間が29時間以上の会計年度任用職員が夏季において,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(勤務形態の特殊性その他特別な理由があると市長が認める職場については,別に定める期間)内において,1週間の勤務日数が5日の者については6日,1週間の勤務日数が4日の者については5日の範囲内の期間

19 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認めるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内で必要と認められる期間

20 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力により出勤又は退勤すること等が著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

別表第5(第14条関係)

(令3規則39・旧別表第6繰上)

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設,同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設で,障害者支援施設以外の施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。),同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設,児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更正施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずる施設で任命権者が相当であると認めるもの

別表第6(第14条関係)

(令3規則39・旧別表第7繰上)

親族

日数

配偶者

7日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

令和元年10月1日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和元年10月1日 規則第9号
令和3年12月21日 規則第39号
令和4年3月24日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第31号