○宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間に関する規程
令和元年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第9号)の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間について必要な事項を定めものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は,正午から午後1時までとする。
2 勤務の特殊性その他の理由により,前項の規定により難いフルタイム会計年度任用職員の勤務時間又は休憩時間は,任命権者が別に定める。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は,当該職員の業務内容その他の事情に応じ,任命権者が別に定める。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。