○宇都宮市子どもの家条例施行規則
令和2年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市子どもの家条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 子どもの家の開所時間は,次のとおりとする。
(1) 小学校の休業日以外の日 放課後(授業の終了後をいう。)から午後7時まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 子どもの家の休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,休所日を変更し,又は休所日以外に臨時に休所することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により子どもの家の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は,前条の使用許可の申請について適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により使用許可の決定を受けた者は,その決定の理由が消滅したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第7条第4項の規定による使用料の免除を受けようとする者は,使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請を承認したときは,使用料免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により使用料の免除を受けた者は,その免除の理由が消滅したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(様式)
第8条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。