○宇都宮市交流拠点施設条例

令和2年12月23日

条例第47号

(設置)

第1条 市民福祉の増進を図るとともに,本市における人・もの・情報等の交流と賑わいを創出するため,交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 宇都宮駅東口交流拠点施設

位置 宇都宮市宮みらい1番20号

(開館時間)

第3条 交流拠点施設の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(行為の禁止等)

第4条 交流拠点施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第6号から第9号までに該当する場合であって,次条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る範囲内において行為をするときは,この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 施設,附属設備若しくは備品を毀損し,又は汚損するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかける行為

(4) 火災,爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(5) 宿泊,横がその他これらに類する行為

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし,又は広告物を表示する行為

(7) 車両を乗り入れ,又は駐車する行為(市長が定めた区域を除く。)

(8) 募金,署名運動その他これらに類する行為

(9) 営利を目的とした物品等の販売その他これに類する行為

(10) 前各号に掲げるもののほか,交流拠点施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は,交流拠点施設の利用者の行為が前項各号(同項ただし書に該当する場合を除く。)のいずれかに該当し,交流拠点施設の適正な管理が妨げられるおそれがあると認めるときは,交流拠点施設の全部又は一部の利用を禁止し,又は制限することができる。

(使用の許可)

第5条 交流拠点施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,交流拠点施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は,前条第1項の使用が第4条第1項の規定による禁止行為(同項ただし書に該当する場合を除く。)に該当すると認めるときは,その使用を許可しない。

(令4条例5・一部改正)

(使用料)

第7条 第5条第1項の許可を受けて交流拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)のうち,別表に掲げる施設及び市長が定める附属設備又は備品を使用するものは,別表左欄に掲げる使用区分に応じ,同表右欄に定める金額を使用料として納付しなければならない。

2 使用者のうち,前項に定めるもの以外の施設を使用するものは,宇都宮市行政財産使用料条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定に基づき算出した額を基準として市長が定める額を使用料として納付しなければならない。

3 使用者は,前2項の使用料を市長が定める日までに納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は,許可を受けた目的以外に交流拠点施設を使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第9条 使用者は,交流拠点施設の使用に当たって特別の設備を設置し,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交流拠点施設の使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市は,その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 第4条第1項各号の規定に該当するとき(同項ただし書に該当する場合を除く。)

(3) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は,交流拠点施設の使用に当たっては,この条例及びこの条例の施行規則を守り,使用する施設,設備又は備品(以下「施設等」という。)を善良な注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は,その使用を終了したとき,又は第10条前段の規定により使用を制限され,若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で施設等を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は,使用者が前項の義務を履行しないときは,これを代執行し,これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者は,施設等を毀損し,又は汚損したときは,市長が特にやむを得ないと認めるものを除き,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は,交流拠点施設の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流拠点施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者に交流拠点施設の管理を行わせる場合において,当該指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 第4条第2項の利用の禁止又は制限に関する業務

(2) 第5条第1項の使用の許可及び第6条の使用の制限に関する業務

(3) 第9条の特別の設備の設置等に関する業務

(4) 交流拠点施設の維持及び管理

(5) 第1条の設置目的を達成するために必要な交流拠点施設の運営,事業の実施等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において,第4条第2項第5条第6条第9条及び第10条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及び交流拠点施設の管理に関する協定の定めるところに従い,適正に交流拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第15条第1項に規定する場合において,第5条第1項の許可を受けた者のうち,別表に掲げる施設及び市長が定める附属設備又は備品を利用するものは,利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 第5条第1項の許可を受けた者のうち,前項に定めるもの以外の施設を利用するものは,利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 第7条の規定は,利用料金については,適用しない。

4 第14条の規定により指定管理者に交流拠点施設の管理を行わせる場合における第5条第6条第8条から第13条まで及び第15条並びに別表(備考を含む。)の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条の見出し

使用

利用

第5条第1項

使用

利用

第6条の見出し

使用

利用

第6条

使用

利用

第8条の見出し

目的外使用等

目的外利用等

第8条

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用

利用

第9条

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用

利用

第10条

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用

利用

第11条の見出し

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

第11条

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用に

利用に

使用する

利用する

第12条第1項

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用

利用

第12条第2項

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

第13条

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

第15条

使用

利用

別表

使用区分

利用区分

全面使用

全面利用

分割使用

分割利用

使用

利用

別表備考第3項

使用時間帯

利用時間帯

使用

利用

別表備考第4項

使用に

利用に

使用時間帯

利用時間帯

使用料

利用料金

別表備考第5項

使用時間帯

利用時間帯

使用に

利用に

使用料

利用料金

別表備考第6項

使用する

利用する

使用に

利用に

使用料

利用料金

別表備考第7項

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用する

利用する

使用時間帯

利用時間帯

別表備考第8項

使用時間帯

利用時間帯

使用する

利用する

別表備考第10項

使用者

第5条第1項の許可を受けた者

使用

利用

別表備考第11項

使用

利用

5 利用者は,第1項及び第2項の利用料金を市長が定める日までに納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

6 指定管理者は,第1項及び第2項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(令4条例5・追加)

(利用料金の承認)

第18条 前条第1項及び第2項の利用料金は,別表に定める金額及び第7条第2項の市長が定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。

2 市長は,利用料金が第14条の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは,前項の承認を与えるものとする。

3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(令4条例5・追加)

(利用料金の免除)

第19条 指定管理者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令4条例5・追加)

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(令4条例5・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(令4条例5・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年11月30日から施行する。

(準備行為)

2 交流拠点施設の使用の許可について必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大ホール

全面使用

平日

178,400円

237,800円

237,800円

休日

214,100円

285,400円

285,400円

分割使用

東側

平日

87,500円

116,600円

116,600円

休日

105,000円

140,000円

140,000円

西側

平日

90,900円

121,200円

121,200円

休日

109,100円

145,400円

145,400円

中ホール

全面使用

平日

74,000円

98,700円

98,700円

休日

88,800円

118,400円

118,400円

分割使用

東側

平日

43,600円

58,100円

58,100円

休日

52,300円

69,700円

69,700円

西側

平日

30,400円

40,600円

40,600円

休日

36,500円

48,700円

48,700円

大会議室201

39,400円

52,600円

52,600円

大会議室202

39,400円

52,600円

52,600円

小会議室101

11,600円

15,500円

15,500円

小会議室102

9,500円

12,700円

12,700円

小会議室103

11,000円

14,700円

14,700円

小会議室104

11,500円

15,400円

15,400円

小会議室105

10,300円

13,700円

13,700円

小会議室106

9,800円

13,100円

13,100円

小会議室107

9,800円

13,100円

13,100円

小会議室108

10,300円

13,700円

13,700円

小会議室401

9,600円

12,800円

12,800円

小会議室402

8,900円

11,900円

11,900円

小会議室403

9,100円

12,100円

12,100円

控室101

2,800円

3,700円

3,700円

控室102

2,700円

3,600円

3,600円

控室103

1,500円

2,000円

2,000円

控室104

1,700円

2,300円

2,300円

控室201

1,500円

2,000円

2,000円

控室202

1,500円

2,000円

2,000円

控室301

1,700円

2,300円

2,300円

控室401

700円

900円

900円

控室402

1,100円

1,500円

1,500円

控室403

1,000円

1,400円

1,400円

パントリー101

2,900円

3,900円

3,900円

パントリー201

1,200円

1,600円

1,600円

市長が定める附属設備又は備品

附属設備又は備品の種類に応じて,その整備又は取得に要した額を基準として,市長が定める額。ただし,これにより難い場合においては,その使用に係る費用の範囲内で,市長が定める額とする。

備考

1 この表に定める平日とは,次項に規定する休日以外の日をいう。

2 この表に定める休日とは,宇都宮市の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する休日をいう。

3 この表に定める使用時間帯(以下「使用時間帯」という。)には,催事の練習,準備作業又は撤去作業等の使用に必要な一切の時間を含むものとする。

4 実際の使用に要した時間が使用時間帯を満たさない場合であっても,各使用時間帯の金額を単位時間で除した使用料の計算は行わない。

5 同日に2つ以上の使用時間帯を連続して使用する場合は,その間の使用時間帯以外の使用については,使用料を徴収しない。

6 2日以上連続して使用する場合は,その間の開館時間以外における機材等の保管を目的とする使用については,使用料は徴収しない。

7 使用者が専ら催事の練習,準備作業又は撤去作業のために当該催事の開催日以外に使用する場合の金額は,この表に定める金額に,100分の80を乗じて得た額とする。ただし,当該練習,準備作業又は撤去作業のため,やむを得ない理由により使用時間帯の前又は後に使用する場合は,この限りでない。

8 第3項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により使用時間帯の前又は後に使用する場合の金額は,当該使用時間帯(同日に2つ以上の使用時間帯を連続して使用する場合は,使用時間帯の前にあっては直後の,使用時間帯の後にあっては直前の使用時間帯とする。)の金額を当該使用時間帯の時間数で除して得た額とし,当該使用時間帯の前又は後のそれぞれについて,その超過時間1時間(1時間に満たない場合は1時間とする。)ごとに徴収する。

9 前2項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。

10 この表に定める金額は,冷暖房の使用に係る費用を含まないものとし,使用者が冷暖房を使用した場合は,その使用に係る費用の範囲内で市長が定める額を当該金額に加算するものとする。

11 控室及びパントリーは,原則として,大ホール,中ホール,大会議室又は小会議室のいずれかと併用して使用するものとする。

宇都宮市交流拠点施設条例

令和2年12月23日 条例第47号

(令和4年11月30日施行)