○天龍村結婚祝金等給付事業実施要綱
平成6年9月1日
告示第76号
天龍村結婚祝金等給付事業実施要綱
(目的)
第1 この要綱は、天龍村若者等定住促進条例(平成6年天龍村条例第51号)の規定に基づき、次代をになう児童の確保と教育の振興を図り、もって村勢の発展と住民福祉の向上に寄与するため結婚祝金、出産祝金(以下「祝金等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給事業の内容及び支給額等)
第2 第1に規定する祝金等の種類、受給資格、支給額は、次のとおりとする。
種類 | 受給資格 | 支給額 |
結婚祝金 | (1) 天龍村に2年以上居住及び住所を有する50歳以下の者で、かつ、永住の意思のある夫婦 (居住・年齢要件は片方が該当していればよい。) (2) 結婚祝金は重複して支給しない。 | 国内、外国人との結婚を問わず、1組に対して5万円 |
出産祝金 | (1) 父母のいずれかが天龍村に2年以上居住及び住所を有する者で、かつ、永住の意思のある父母 | 第1子 20万円 第2子 20万円 第3子 50万円 (第4子以降は第3子と同額) |
(支給申請)
第3 第1に規定する祝金等の交付を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、婚姻届又は出生届が受理された日から起算して3月以内に申請書に次の書類を添付して村長に申請しなければならない。
結婚祝金支給申請 (様式第1号)
出産祝金支給申請書 (様式第2号)
(1) 戸籍謄本
(2) その他村長が必要と認める書類
(受給資格の喪失)
第4 受給資格者は、申請までの間に次の各号に該当するときはその資格を失う。
(1) 離婚となったとき。
(2) 天龍村に住所を有しなくなったとき。
(3) 受給資格者又は同居の親族が、村税又は村に納付すべき負担金等を未納しているとき。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(支給の決定及び却下)
(請求)
第6 第5の決定により祝金等の交付決定された者は、祝金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(手当等の返還)
第7 虚偽及び不正に申請をし祝金等の支給を受けた場合は、祝金等の全額を返還しなければならない。
(補則)
第8
(1) 第5ただし書きのうち村長が適当と認めたときは、第2に規定する支給額の2分の1以内の見舞金を支給することができる。
(2) この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年9月1日から施行し、平成16年8月31日限りでその効力を失う。ただし、その時までに交付資格を有した場合に対する助成金等の受給権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成7年3月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月10日告示第48号)
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第36号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成16年9月1日告示第60号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行し、平成21年8月31日限りでその効力を失う。ただし、そのときまでに交付資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成18年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成21年8月31日限りでその効力を失う。ただし、そのときまでに交付資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成21年1月15日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年8月31日限りでその効力を失う。ただし、そのときまでに交付資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成21年9月1日告示第50号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成24年8月31日限りでその効力を失う。ただし、そのときまでに受給資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定はその行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成24年9月1日告示第55号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行し、平成28年3月31日限りでその効力を失う。ただし、そのときまでに受給資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定はその行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月22日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、そのときまでに受給資格を有した場合に対する補助金等の受給権利及び返還の規定はその行為が終わるまで、なおその効力を有する。
様式(省略)