○天龍村地域おこし協力隊設置要綱
平成24年11月12日
告示第59号
天龍村地域おこし協力隊設置要綱
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持及び地域の魅力再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき天龍村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「地域力」とは、地域社会の問題について村民をはじめとする様々な主体が連携し、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。
2 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流事業の支援
(2) 地域資源の発掘及び活用活動
(3) 地域コミュニティの維持活動
(4) 地域おこしの支援
(5) 農林水産業の振興に係る支援
(6) 住民の生活支援
(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成
(8) その他地域活動維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動
(協力隊の活動)
第3条 協力隊は、地域協力活動を行う。
(協力隊の任用)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から天龍村へ移し、住民票を異動させた者(任用を受ける前に既に天龍村に定住・定着している者を除く。)ただし、他の同一地域で2年以上活動し、かつ解嘱1年以内の地域おこし協力隊又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)で、天龍村に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めることとする。
(2) 任用の日において20歳以上の者
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(隊員の任用期間)
第5条 隊員の任用期間は、任用された会計年度の末日までの範囲内とし、再度任用することができるものとする。
2 再度の任用は、1会計年度を単位として行うものとする。
3 地域活動を行う期間は、おおむね1年以上3年以下とする。ただし、令和元年度から3年度までに任用された者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、村長が認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。
4 村長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第6条 村長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
2 地域協力活動に必要な旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和61年7月1日条例第14号)の例によるものとする。
3 地域おこし協力隊最終年次若しくは任期終了翌年の起業若しくは事業承継する者の起業又は事業承継に要する経費
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(隊員の身分及び勤務形態等)
第7条 隊員は、村の委嘱を受け、地域協力活動の対価として賃金の支給を受けるものとする。
2 隊員の報酬は、手当等とあわせ別表のとおり定める。なお、地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内若しくは地域おこし協力隊の任期終了の日から2年以内に村内で起業若しくは事業承継する者の起業又は事業承継に要する経費については、地域おこし協力隊最終年次若しくは任期終了翌年の起業又は事業承継する者1人あたり100万円を上限として支給する。ただし、起業若しくは事業承継に要する経費については、1人について一の年度に限る。
3 報酬の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
4 村長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前項に規定する支給日を変更することができる。
5 隊員は、村の指示に従わなければならないものとする。
6 隊員の活動時間は、1日当たり7時間30分とし、週37時間30分を原則とする。ただし、育児等によるやむを得ない事情があり、村長が認めた者は、1日当たり7時間30分、週37時間30分を超えない範囲で別に活動時間を設定できるものとする。
(秘密を守る義務)
第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(身分証明書)
第9条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、村民や関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(村の役割)
第10条 村は、協力隊の地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関する総合調整
(2) 配属先との調整及び住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の地域協力活動に関して必要な事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
協力隊1年目 | 協力隊2・3年目 | 第7条6項で定める時短勤務(1日6時間・週30時間)の場合 | |
報酬 | 月額170,000円 | 月額190,000円 | 月額152,000円 |
上記に加え、扶養する中学生以下の子がいる場合、子1人につき月額10,000円を加算する。 | |||
期末手当 | 左記の支給額×30/37.5 |