○太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第13号
太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、天龍村の地域において、環境に負担の少ない太陽と森林エネルギー等の新エネルギーの導入を推進するため、住宅等への太陽光発電システム、ペレットストーブ及び薪ストーブ(以下「新エネルギー施設」という。)の設置に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成9年天龍村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システムとは、太陽電池その他の設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換(当該太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のものに限る。)するものであって、個人において電力会社と電力受給契約を締結したものをいう。
(2) ペレットストーブとは、木質ペレットを燃料として使用するものをいう。
(3) 薪ストーブとは、薪を燃料として使用するものをいう。
(4) 住宅等とは、自ら居住し、又は居住する予定の村内の戸建ての住宅(事務所、店舗その他住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)又は当該住宅と同一敷地内にある建物等をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅等(太陽光発電及び太陽熱利用施設にあってはその敷地を含む。)に新エネルギー施設の設置(増設を含む。以下同じ。)を行う者(当該住宅等が自己の所有に属さない場合は、当該住宅等の所有者の承諾書を提出した者に限る。)又は新エネルギー施設を設置した住宅等(未入居のものに限る。)を自ら居住するために購入する者
(2) 太陽光発電施設においては前条に定める売電契約の締結ができる者
(3) 村税その他義務的納金を滞納している者がいない世帯に属する者
(4) その他村長が適当と認めた者
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付は、同一の新エネルギー施設に対して1世帯当たり1回とする。
(対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(2) 設置予定箇所の位置図及び着工前の現況を示す写真
(3) 太陽光発電システムにあっては、発電量の最大出力の値が確認できる書類
(4) 当該住宅等の所有者の承諾書(自己の所有に属さない住宅等に新エネルギー施設を設置する場合に限る。)
(変更等の承認の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき又は新エネルギー施設の設置を中止若しくは廃止しようとするときは、太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助金対象者は、補助事業が完了したときは、太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 対象経費の内訳が記載された書面及び領収書の写し
(2) 新エネルギー施設の設置状況を示す写真。太陽光発電システムにあっては、太陽電池モジュールの枚数を確認できるものとし、枚数を確認できない場合は、図面を添付すること。
(3) 太陽光発電システムにあっては、発電量の最大出力の値が確認できる書類及び電力会社との電力受給契約書の写し
(太陽光発電量等の報告)
第9条 太陽光発電システムの補助対象者は、施設の設置後2年間は、毎月の発電量及び売電量を記録し、太陽光発電システム発電量等報告書(様式第4号)により、翌年度の4月末日までに村長に報告しなければならない。
2 村長は、必要あると認めるときは、前項の期間を過ぎた後も太陽光発電システムの補助対象者に対して報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日告示第39号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金(以下この条において「補助金」という。)交付要綱の規定は、施行日以後の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月22日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 対象経費 | 補助額 |
太陽光発電システム | 太陽光発電システム設置にかかる費用一式 | 太陽電池の最大出力に、1KWにつき5万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。 |
ペレットストーブ | ペレットストーブ設置にかかる費用一式 | 設置費用の3分の1(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。 |
薪ストーブ | 薪ストーブ設置にかかる費用一式 | 設置費用の3分の1(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。 |