○天龍村住宅新築・リフォーム補助金交付要綱

平成24年1月31日

告示第23号

天龍村住宅新築・リフォーム補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、住宅新築・リフォーム工事を行う者に対し補助金を交付することにより、村民の住宅・住環境の向上を扶助するとともに、村民の消費活動と建築産業における雇用機会の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 村内において自己の居住の用に供する建築物であり、現に居住している主たる住宅(店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとする。)をいう。

(2) 新築・リフォーム工事 個人住宅の新築、修繕、改築、増築、模様替え及び設備改善等の工事をいう。

(3) 村内施工業者 村内の住宅関連業者で、村内に本店を有する法人又は村内に住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たし、村内施工業者による個人住宅の新築・リフォーム工事を行う者とする。

(1) 天龍村の住民基本台帳に登録され、現に天龍村に居住していること。

(2) 補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主であること。

(3) 申請時において、個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が村税等を滞納していないこと。

(4) 補助対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること。

(5) この補助金及び住宅新築事業等補助金交付要綱(平成6年天龍村告示第74号)第2に規定する補助金(以下次条において「新築事業等補助金」という。)の交付を受けたことがないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、20万円以上の住宅新築・リフォームに要する工事費(消費税相当額を含む。)とする。ただし、次に掲げる工事は対象外とする。

(1) 村又は公的機関が行う他の補助金、助成金による工事

(2) 火災、自然災害等による保険給付金の対象となる工事

(3) 外構工事

(4) 備品等の購入

(5) 住宅改修を伴わない、便器、給湯器及びIHクッキングヒーターなど単体で機能を発揮する製品のみの購入及び取替え工事

(6) 電話、インターネット等の配線工事

(7) 浄化槽への接続工事

(8) 宗教関連施設の工事

(9) この補助金及び新築事業等補助金の交付を受けた個人住宅に対する新築・リフォーム工事

(補助金の額)

第5条 村長は予算の範囲内で、補助対象工事に要する経費の100分の25に相当する金額(当該100分の25に相当する金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)を補助するものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、住宅新築・リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び同一世帯に属するもの全員の住民票の写し

(2) 固定資産税課税台帳の写しなど個人住宅の建物所有者を明らかにする書類

(3) 申請者及び同一世帯に属するもの全員の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第2号)

(4) 位置図

(5) 工事設計図面等の写し(工事内容の分かるもの)

(6) 工事見積書又は工事請負契約書等の写し

(7) 新築・リフォーム工事を行う工事施工予定箇所の写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を住宅新築・リフォーム補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 村長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(補助金の変更又は中止)

第8条 前条の交付決定を受けた者が、工事の内容を変更しようとするとき又は中止するときは、住宅新築・リフォーム補助金変更・中止申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出を省略できる。

2 村長は、前項の変更・中止申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について住宅新築・リフォーム補助金変更交付決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 申請者は、当該工事を完了したときは、完了1月以内又は年度末のいずれか近い期日までに、住宅新築・リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書等支払を証する書類の写し

(2) 新築・リフォーム工事後の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(工事完了の確認及び通知)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し住宅新築・リフォーム補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求手続)

第11条 申請者は、前条の確定通知書を受けたときは、速やかに村長に住宅新築・リフォーム補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第12条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 村長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りなど不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年7月9日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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天龍村住宅新築・リフォーム補助金交付要綱

平成24年1月31日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)