○阿智村役場の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第4号
この村の役場の位置を次のとおり定める。
阿智村駒場483番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則の規定にかかわらず、当分の間次のとおり仮役場の位置を定める。
阿智村大字駒場493番地の3
附則(平成17年12月20日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○阿智村役場の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第4号
この村の役場の位置を次のとおり定める。
阿智村駒場483番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則の規定にかかわらず、当分の間次のとおり仮役場の位置を定める。
阿智村大字駒場493番地の3
附則(平成17年12月20日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
昭和31年9月30日 条例第4号
(平成18年1月1日施行)
| ◆ | 昭和31年9月30日 | 条例第4号 |
| ◇ | 昭和46年3月26日 | 条例第8号 |
| ◇ | 平成17年12月20日 | 条例第20号 |