○阿智村公告式条例

昭和31年9月30日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

阿智村役場掲示場

阿智村浪合掲示場

阿智村清内路掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。

2 前項の規定は村の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。但し同項中「村長名」とあるのは「当該機関名」「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は村の機関の定める規則、若しくは規程は当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(平成17年12月20日条例第21号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第16号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成27年9月10日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村公告式条例

昭和31年9月30日 条例第3号

(平成27年9月10日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第3号
平成17年12月20日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第16号
平成27年9月10日 条例第25号