○阿智村表彰条例

平成13年9月11日

条例第22号

(趣旨)

第1条 阿智村が行う功労者等に対する表彰は、すべてこの条例による。

(功労者表彰)

第2条 村長は、団体または個人であって、次の各号の一に該当するものについて表彰する。

(1) 4年以上村長として、地方自治の振興に功績のあったもの

(2) 12年以上議会議員として地方自治の振興に功績のあるもの又はあったもの

(3) 8年以上副村長、教育長として功績のあったもの

(4) 12年以上教育委員会の委員、選挙監理委員、監査委員(議会選出の委員をのぞく。)、農業委員会の委員、固定資産評価委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の同意を必要とする委員等として地方自治の振興に功績のあるもの又はあったもの

(5) 12年以上公共団体の代表者等として功績のあったもの

(6) 12年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員として功績のあるもの又はあったもの

(7) 第2号第3号第4号第5号第6号で規定する2以上の職にあり通算20年以上で功績のあったもの

(8) 25年以上村の職員としてすぐれた功績のあったもの

(9) 教育、学芸、文化、体育、福祉、環境、防災、保健衛生、土木建設及び産業の発展等、向上についてその功績が顕著なもの

(10) 前各号に定めるもののほか、村の公益に関し功績が顕著である等表彰することが適当と認められるもの

2 前項第2号第4号に該当し表彰されたものがその後にいたって当該職にある期間が20年以上となったもの、前項第6号に該当し表彰されたものがその後にいたって当該職にある期間が25年以上となったもの、及び前項第9号第10号に該当し表彰されたもののその後の功績がさらに顕著なものに対しては、特別表彰としてその功績をたたえ功労表彰することができる。

(善行者表彰、感謝状)

第3条 次の各号の一に該当する団体又は個人に、これを善行者としてその善行を表彰、若しくは感謝状を贈呈する。

(1) 村の公益のため多額の私財を寄付した者

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めた者

(3) 自己の危機をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく村民の模範となる者

(5) 業務に精励し村民の模範となる者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の実施)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状及び金品を授与して行う。

(被表彰者の公表)

第5条 この条例による被表彰者は、この実績を一般に公表するとともに表彰者名簿に登録保存する。

(表彰の選考)

第6条 村長は被表彰者の決定にあたっては、表彰審査委員会にあらかじめ諮らなくてはならない。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年1回行なう。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

(遺族に対する表彰状等)

第8条 この条例によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に表彰を受けた者は、この条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村表彰条例

平成13年9月11日 条例第22号

(平成23年9月22日施行)