○阿智村表彰に関する規則
平成13年9月11日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、阿智村表彰条例(平成13年阿智村条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰審査委員会)
第2条 表彰を適正に行うため表彰審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は、村長の諮問に応じて表彰者の選考について審議する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、知識経験者及び村職員の内から村長が委嘱する。
3 委員会に会長をおき、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長は、あらかじめ委員の内から会長事故ある場合に会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 阿智村功労者表彰規則(昭和46年規則第3号)は廃止する。
附則(平成20年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。