○阿智村名誉村民条例

昭和38年8月22日

条例第12号

第1条 学術技芸その他一国文化の進展に貢献し又は、本村建設に多大な貢献をし、その事績卓絶で世の敬仰を受け、本村に縁故の深い者は、議会に諮り名誉村民に推挙することができる。

第2条 名誉村民の事績は、阿智村公告式条例(昭和31年阿智村条例第3号)第2条の例により公表して顕彰する。

第3条 名誉村民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 村の公の式典の参加

(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村名誉村民条例

昭和38年8月22日 条例第12号

(昭和38年8月22日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和38年8月22日 条例第12号