○阿智村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、阿智村議会の議員の定数を12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和50年阿智村条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の阿智村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年12月19日条例第29号)

この条例は、平成16年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成20年5月16日条例第14号)

この条例は、平成20年6月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

阿智村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月23日 条例第1号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第1号
平成15年12月19日 条例第29号
平成20年5月16日 条例第14号