○阿智村議会事務局設置条例

平成8年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、阿智村議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、阿智村職員定数条例(昭和42年条例第4号)の定めるところによる。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

阿智村議会事務局設置条例

平成8年3月12日 条例第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成8年3月12日 条例第4号