○阿智村議会事務局設置条例
平成8年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、阿智村議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、阿智村職員定数条例(昭和42年条例第4号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
○阿智村議会事務局設置条例
平成8年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、阿智村議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、阿智村職員定数条例(昭和42年条例第4号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。