○阿智村議会報の発行に関する規則
平成8年6月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は議会の活動状況を周知徹底し、あわせて住民要望等を議会に反映するため議会報の発行について必要な事項を定め、村政の発展向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 議会報の名称は「阿智村議会だより」とする。
(発行)
第3条 議会報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(編集委員会の設置)
第4条 議会報の編集、発行について協議するため、議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は、正副議長ならびに常任委員会から各3名づつ選出された委員をもって構成する。ただし、委員に事故あるときは、その常任委員会は代理者を出席させなければならない。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 編集委員会に正副委員長を置く。
2 正副委員長は委員の互選による。
3 委員長は委員会を招集し、議事を整理し委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(掲載事項)
第7条 議会報には、次の各号に掲げる事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関すること
(2) 各委員会に関すること
(3) その他必要とすること
(配布)
第8条 議会報は、村内全世帯及びその他必要と認めるものに配布する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議会報の発行について必要な事項は委員長が編集委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。