○阿智村議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年12月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により阿智村議会の議決すべき事件を定めることにより、阿智村の行政を村民にわかりやすいものとし、もって、透明性の高い行政執行の推進に資することを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 阿智村議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想の策定、変更又は廃止
(2) 基本構想に基づいて定める基本計画のうち、政策施策の体系の策定、変更又は廃止
附則
この条例は、公布の日から施行する。