○阿智村議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により阿智村議会の議決すべき事件を定めることにより、阿智村の行政を村民にわかりやすいものとし、もって、透明性の高い行政執行の推進に資することを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 阿智村議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 基本構想に基づいて定める基本計画のうち、政策施策の体系の策定、変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月20日 条例第22号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第22号