○阿智村議会の議員が長期欠席した場合における議員報酬等の特例に関する条例
平成27年9月25日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への村民の信頼の確保に鑑み、阿智村の議会の議員(以下「議員」という。)が、阿智村議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、阿智村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年9月30日条例第9号)の特例を定めることを目的とする。
(1) 村議会の会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。
ア 阿智村議会定例会又は臨時会の会議
イ 阿智村議会委員会条例(昭和62年3月24日条例第2号)の規定により設置された委員会
ウ 阿智村議会会議規則(昭和62年3月24日規則第1号)第128条に規定する協議又は調整を行うための場
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
オ 阿智村議会会議規則第74条に規定する委員の派遣
(2) 長期欠席期間 議員が、村議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席せず、又は参加しない期間で、当該期間が90日を超えるものをいう。
(議員報酬等の減額)
第3条 議員に長期欠席期間が生じたときは、当該議員の議員報酬及び期末手当を減額する。
(長期欠席期間に係る届出)
第4条 議員が傷病その他の理由により、長期欠席期間を生じ、又は生じる見込みとなったときは、議長に対し、医師が記載した証明書等を付す等してその旨を届け出るものとする。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。
2 長期欠席期間を生じた議員が、長期欠席期間を終え、又は終える見込みとなったときは、議長に対しその旨を届け出るものとする。
(適用除外)
第5条 村議会の会議等に出席せず、又は参加しないことが、次に掲げる理由による場合は、長期欠席期間としない。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づき定められた制度により認定された公務及び通勤による災害
(2) 女性の出産 ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲であって、かつ、村議会の会議等に出席せず、又は参加しないことについて議員から議長に対し届出がなされている場合に限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める場合
(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20
(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の30
(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の50
2 減額した議員報酬を支給すべき月に、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散(以下「任期満了等」という。)又は死亡を理由として議員報酬が支給されないときは、第1項の規定は、適用しない。
(期末手当の減額の方法)
第7条 6月1日若しくは12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者又は基準日前1月以内に任期満了等若しくは死亡によりその職を離れた者であって、基準日前6月の間(以下この条において「期末手当減額対象期間」という。)において長期欠席期間があったものに支給される期末手当の額は、これらの者が受けるべき期末手当の額を期末手当減額対象期間の日数で除した額に次の各号に掲げる区分ごとのその期末手当減額対象期間における長期欠席期間の日数(長期欠席期間の開始日から起算して90日以内の期間の日数を除く。)を乗じて得た額に、それぞれ当該各号に定める減額割合を乗じて得た額の合計額をその者が受けるべき期末手当の額から減額して得た額とする。
(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20
(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の30
(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の50
(端数計算)
第8条 前2条の規定により計算した減額すべき額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。
(疑義の決定)
第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは議長が決定するものとする。その決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し答申を得るものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行し、同日以後の村議会の会議等に議員が出席せず、又は参加しない期間について適用する。