○阿智村選挙管理委員会規程
昭和31年10月11日
選挙管理委員会告示第2号
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもつて当選人とする。但し、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ)がある場合において、その職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。
4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行なわなければならない。
(委員の退職等)
第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第4条 委員又は補充員に異動があつたときは、委員長は、そのつど議会に通知しなければならない。
(招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行なう。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第6条 委員は、出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じこれを招集する。
(委員会招集の請求等)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員会は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長が署名しなければならない。
3 委員長は、会議録の写を添えて、会議の結果を村長に通知しなければならない。
(議事)
第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるものを除くほか、村議会の会議一般の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し及び議決事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
2 委員会の権限に属する軽易な事件は、その議決により委員長においてこれを専決処分することができる。
(書記)
第13条 委員長は、地方自治法第180条の3の規定により村長の同意を得て、村の職員をもつて書記に併任することができる。
第14条 書記は、上司の命をうけて、委員会の事務に従事する。
(書記長)
第15条 委員長は、書記の中から書記長を任命する。
第16条 書記長は、委員長の命をうけ、書記を指揮して委員会に関する事務を整理する。
(文書処理)
第17条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第18条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、阿智村文書処理の例による。
(告示)
第19条 委員会の告示は、村の告示の例による。
(公印)
第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
11mm | 8mm |
|
|
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日選管告示第30号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

