○阿智村選挙管理委員会規程

昭和31年10月11日

選挙管理委員会告示第2号

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもつて当選人とする。但し、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ)がある場合において、その職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。

4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行なわなければならない。

(委員の退職等)

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第4条 委員又は補充員に異動があつたときは、委員長は、そのつど議会に通知しなければならない。

(招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行なう。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じこれを招集する。

(委員会招集の請求等)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第10条 委員会は書記をして会議録を調製し、会議のてん・・末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

3 委員長は、会議録の写を添えて、会議の結果を村長に通知しなければならない。

(議事)

第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるものを除くほか、村議会の会議一般の例による。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

2 委員会の権限に属する軽易な事件は、その議決により委員長においてこれを専決処分することができる。

(書記)

第13条 委員長は、地方自治法第180条の3の規定により村長の同意を得て、村の職員をもつて書記に併任することができる。

第14条 書記は、上司の命をうけて、委員会の事務に従事する。

(書記長)

第15条 委員長は、書記の中から書記長を任命する。

第16条 書記長は、委員長の命をうけ、書記を指揮して委員会に関する事務を整理する。

(文書処理)

第17条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第18条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、阿智村文書処理の例による。

(告示)

第19条 委員会の告示は、村の告示の例による。

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

11mm

8mm

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日選管告示第30号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

阿智村選挙管理委員会規程

昭和31年10月11日 選挙管理委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)