○選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程

平成15年10月28日

選挙管理委員会告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により行う選挙人名簿の抄本を閲覧に供することその他適当な便宜を供与することのために必要な事項及び法第29条第3項の規定による調査の請求に対して選挙人名簿の正確性を図るために選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 委員会は、選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)が適正に行われるよう努める責務及び選挙人名簿の脱漏、誤載又は誤記がないように努める責務を有する。

(閲覧の範囲)

第3条 委員会が閲覧に供する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 選挙人が、自己、親族その他の特定の選挙人が選挙人名簿に登録されているか否かの確認をするとき。

(2) 選挙人が、自己、親族その他の特定の選挙人について選挙人名簿に登録されている事項の確認をするとき。

(3) 報道機関(長野県の区域に本社、支社若しくは事務所又は駐在員等を有するものに限る。)又は学術研究機関が、世論調査の対象者を抽出する場合であって、委員会が当該抽出をさせることが法第29条第2項に規定する適当な便宜の供与であると認めたとき。

(4) 長野県の区域に事務所を有する次の又はに掲げるものが、選挙運動又は政治活動のために利用するとき。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届け出をした政治団体

 法第199条の2に規定する公職の候補者等

(5) 国、地方公共団体その他の公共団体が、各種調査対象者の抽出をするとき。

(6) その他委員会が、法第29条第2項の趣旨に合致すると認めたとき。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出し、委員会の承認を受けなければならない。

(1) 閲覧者の氏名

(2) 閲覧者の住所

(3) 閲覧者の電話番号

(4) 閲覧を希望する年月日

(5) 閲覧の目的

(6) 閲覧を希望する投票区

(7) 閲覧によって知り得た情報を他に書き写す場合は、当該書き写す事項

2 閲覧者は、前項に規定する書面を委員会に提出する際には次の各号に掲げる誓約をし、及び誓約した旨を記載した書面をあわせて提出するものとする。

(1) 閲覧をするに当たって委員会の指示に従う旨の誓約

(2) 閲覧により知り得た事項を閲覧の目的以外に使用しない旨の誓約

3 前項に規定する書面のほか、委員会が必要と認めるときは、第3条各号に該当することが確認できる書類の提出を求めることができる。

4 閲覧者は、閲覧しようとする日の3日前までに第1項に規定する書面を提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、前条第1号及び同条第2号の規定に該当する閲覧者は、閲覧をしようとするときまでに、第1項に規定する書面を提出するものとする。

(申請に対する決定等)

第5条 委員会は、前条第4項の規定による書面の提出があったときは、閲覧者が閲覧を希望する日の2日前までに、閲覧を承認するか否かを決定し、及び閲覧者に当該決定を書面で通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による決定及び通知をしなければならない場合において、やむを得ない理由により同項の期間内に閲覧の可否を決定することができないときは、当該決定を延期して行うことができる。

3 前項の規定により決定を延期して行った場合において、委員会は、当該延期の理由及び閲覧を承認するか否かを決定する時期を閲覧者に通知しなければならない。

4 委員会は、前条第5項の規定による書面の提出があったときは、閲覧者が閲覧を希望するときまでに閲覧を承認するか否かを決定し、及び閲覧者に当該決定を書面又は口頭で通知しなければならない。

5 第1項又は第4項の規定により、委員会が閲覧を承認しないことと決定したときは、その理由をあわせて通知するものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧を行う場所は、委員会が指示した場所で行うものとする。

2 閲覧を行う時間は、阿智村の休日を定める条例(昭和31年阿智村条例第3号)第1条第1項に規定する村の休日以外の日であって、次の各号に掲げる時間のいずれかの時間内とする。

(1) 午前8時30分から午後0時15分まで

(2) 午後1時から午後5時15分まで

3 第3条の規定により閲覧を行うことができるものに代わって閲覧をしようとするものは、代理人であること又は委任を受けたものであることを証する書面を提示しなければならない。

4 閲覧によって知り得た情報を他に書き写す場合は、筆記に限って行うことができる。

5 閲覧者は、抄本について破損、汚損、加筆その他の行為をしてはならない。

(閲覧の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧の中止を命ずることができる。

(1) 閲覧場所の確保が困難な場合

(2) 委員会の事務に支障がある場合

(3) 委員会の指示に従わない場合

(調査の請求)

第8条 閲覧をしたものが法第29条第3項の規定により、選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をした場合において、委員会は速やかに当該請求に応じるか否かを決定しなければならない。

(委員会に対して提出すべきもの)

第9条 閲覧者は、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定するものを委員会に提出しなければならない。

(1) 閲覧の目的とした事務、事業又は調査活動が終了し、これらの成果をまとめた資料を作成した場合 当該資料

(2) 閲覧により作成した資料の所持及び保管の状況について委員会から照会があった場合 当該資料の所持及び保管の状況を記載した書類

(閲覧資料等の返還)

第10条 閲覧者が閲覧により作成した資料を、閲覧の目的を逸脱して利用したと委員会が認めた場合には、委員会は当該資料の全てを委員会に提出させ、以後の当該閲覧者による閲覧をさせないことができるものとする。

(遵守事項)

第11条 閲覧を行う者は、閲覧により知り得た内容を申請目的以外に使用してはならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程

平成15年10月28日 選挙管理委員会告示第29号

(平成15年10月28日施行)