○選挙運動のために使用する拡声機にする表示に関する規程
昭和31年10月11日
選挙管理委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第2項の規定に基き、村の議会の議員及び長の選挙において選挙運動のために使用する拡声機にする表示について定めることを目的とする。
(表示の様式)
第2条 表示は別記様式による。
(交付)
第3条 表示は立候補届のあつたときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は見やすい箇所に、使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、阿智村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は選挙期日後直ちに村委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
