○選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和31年10月11日

選挙管理委員会告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の8第2項の規定に基き、村の議会の議員及び長の選挙において選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。

(腕章の様式)

第2条 腕章の様式は別記様式による。

(交付)

第3条 腕章は立候補届のあつたときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、阿智村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は選挙期日後直ちに村委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

選挙運動員用の腕章に関する規程

昭和31年10月11日 選挙管理委員会告示第5号

(昭和31年10月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和31年10月11日 選挙管理委員会告示第5号